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有機則第二十八条の三の四第一項第一号、鉛則第五十二条の三の四第一項第一号、特化則第三十六条の三の四第一項第一号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第一号の登録
デザイン及びサンプリングに関する講習(以下この章において「デザイン等講習」という。)
有機則第二十八条の三の四第一項第二号、鉛則第五十二条の三の四第一項第二号、特化則第三十六条の三の四第一項第二号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第二号の登録
サンプリングに関する講習(以下この章において「サンプリング講習」という。)