安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十一条第一項及び第百十三条並 びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号2の規定に基づき、労働安全 衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三節 木材加工用機械(第百二十二条−第百三十条)」を 「第三節 木材加工用機械(第百二十二条−第百三十条) 第三節の二 食品加工用機械(第百三十条の二−第百三十条の九)」に、「第一款 構造(第百五十二条・ 第百五十三条)」を 「第一款 総則(第百五十一条の八十四) 第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)」に、「第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)」を 「第五款 解体用機械(第百七十一条の四−第百七十一条の六)」に改める。 第百七条の見出し中「そうじ等」を「掃除等」に改め、同条第一項中「そうじ」を「掃除」に、「又は 修理」を「 、修理又は調整」に、「行なう」を「行う」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、 「覆(おお)い」を「覆い」に改め、同条第二項中「かけ」を「掛け」に改める。 第二編第一章中第三節の次に次の一節を加える。 第三節の二 食品加工用機械 (切断機等の覆い等) 第百三十条の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分 以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。 (切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止) 第百三十条の三 事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料 を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は 労働者に用具等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止) 第百三十条の四 事業者は、第百三十条の二の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除 く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運 転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (粉砕機等への転落等における危険の防止) 第百三十条の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労 働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなけ ればならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令 第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための 措置を講じたときは、この限りでない。 2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるとき は、蓋、囲い等を設けなければならない。 3 労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用 を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止) 第百三十条の六 事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。) に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止 し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止) 第百三十条の七 事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のも のを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させ なければならない。 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (ロール機の覆い等) 第百三十条の八 事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、 囲い等を設けなければならない。 (成形機等による危険の防止) 第百三十条の九 事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれる こと等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。 第百四十二条第一項中「及び」を「又は」に改め、「混合機」の下に「(第百三十条の五第一項の機械 を除く。)」を加え、「ふた」を「蓋」に、「さく」を「柵」に改め、「(令第十三条第三項第二十八号 の安全帯をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「ふた」を「蓋」に改め、同条第三項中「安全 帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)」を「安全帯等」に改める。 第百四十三条第一項中「混合機(」の下に「第百三十条の五第一項の機械及び」を加え、「行なわれる」 を「行われる」に改める。 第百四十七条第一項中「本章第四節に規定する」を「第百三十条の九及び本章第四節の」に、「はさま れる」を「挟まれる」に改める。 第百五十三条中「ブレーカ」を「解体用機械」に改める。 第二編第二章第一節中第一款を第一款の二とし、同節に第一款として次の一款を加える。 第一款 総則 (定義等) 第百五十一条の八十四 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用 い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。 2 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 一 鉄骨切断機 二 コンクリート圧砕機 三 解体用つかみ機 第百五十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(転落等の防止等)」を付し、同条中「行なう」 を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第百五十七条の二 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に 危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの 以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように 努めなければならない。 第百六十五条中「及び取りはずし」を「又は取り外し」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号 中「安全ブロツク等」の下に「及び第百六十六条の二第一項に規定する架台」を加え、第二編第二章第一 節第二款中第百六十六条の次に次の三条を加える。 (アタツチメントの倒壊等による危険の防止) 第百六十六条の二 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは アタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架 台を使用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。 (アタツチメントの装着の制限) 第百六十六条の三 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを 装着してはならない。 (アタツチメントの重量の表示等) 第百六十六条の四 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい 位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の 容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転 者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。 第百六十八条第一項中「行なわなければ」を「行わなければ」に、「こえる」を「超える」に改め、同 項に次の一号を加える。 四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無 第百六十八条第二項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。 第二編第二章第一節第五款の款名を「解体用機械」に改める。 第百七十一条の四の見出しを「(立入禁止等)」に改め、同条中「ブレーカ」を「解体用機械」に改め、 「工作物の解体若しくは破壊の作業(令第六条第十五号の五の作業を除く。)又はコンクリート、岩石等の 破砕の」を削り、「措置」の下に「(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあ つては、第二号の措置を除く。)」を加え、同条第一号を次のように改める。 一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせな いこと。 第二編第二章第一節第五款中第百七十一条の四を第百七十一条の六とし、同条の前に次の見出し及び二 条を加える。 (使用の禁止) 第百七十一条の四 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル 以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者 に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただ し、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、 この限りでない。 第百七十一条の五 事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を 有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険 を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号に掲げる建設機械の運転の業務の項中「第 六号」を「第六号1」に改め、同項の次に次のように加える。
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務 |
|
附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第 百五十二条・第百五十三条)」を 「第一款 総則(第百五十一条の八十四) 第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七十 一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四−第百七十一条の六)」に改める部分に限る。)、 第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十 五年七月一日から施行する。 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の 百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は 現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用 しない。 (就業制限に関する経過措置) 第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平 成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいず れかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第 六十一条第二項の規定は、適用しない。 一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両 系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を 有する者 2 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四 十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの 間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (家内労働法施行規則の一部改正) 第五条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 別表第一機械の項第一号中「そうじ」を「掃除」に、「又は修理」を「 、修理又は調整」に、「行な う」を「行う」に、「うける」を「受ける」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、「覆(おお )い」を「覆い」に改め、同項第二号中「そうじ」を「掃除」に、「行なう」を「行う」に、「うける」 を「受ける」に改め、同項第三号中「かける」を「掛ける」に改め、同表研削といしの項機械、器具又は 原材料その他の物品の欄中「研削といし」を「研削と石」に改め、同項事項の欄第一号中「研削といし」 を「研削と石」に改め、同欄第二号中「こえて」を「超えて」に改め、同欄第三号中「研削といし」を 「研削と石」に改め、同表プレス機械又はシヤーの項第三号中「こえない」を「超えない」に、「行なう」 を「行う」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「ゆるみ」を「緩み」に改め、同項第五号中 「行なう」を「行う」に改め、同表危険物の項第一号中「ふた板」を「蓋板」に改め、同表有機溶剤等の 項第二号中「ふた」を「蓋」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「ふれな い」を「触れない」に改め、同項第五号イ中「よい」を「良い」に、「すみやかに」を「速やかに」に改 め、同号ニ中「すみやかに」を「速やかに」に、「行なう」を「行う」に改め、同表土石、岩石、鉱物、 金属又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品の項第二号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、 同項第四号中「そうじする」を「掃除する」に改め、同表鉛等の項第三号中「真空そうじ機」を「真空掃 除機」に、「そうじする」を「掃除する」に改め、同項第四号中「つめブラシ」を「爪ブラシ」に改め、 同項第五号中「すみやかに」を「速やかに」に、「真空そうじ機」を「真空掃除機」に、「そうじする」 を「掃除する」に改める。 附 則(平成二五・六・二八 厚生労働省令第八四号)(抄) この省令は、公布の日から施行する。 附 則(平成二五・一一・二九 厚生労働省令第一二五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。<後略>