別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係) 一 整地・運搬・積込み用機械 1 ブル・ドーザー 2 モーター・グレーダー 3 トラクター・シヨベル 4 ずり積機 5 スクレーパー 6 スクレープ・ドーザー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 二 掘削用機械 1 パワー・シヨベル 2 ドラグ・シヨベル 3 ドラグライン 4 クラムシエル 5 バケツト掘削機 6 トレンチヤー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 三 基礎工事用機械 1 くい打機 2 くい抜機 3 アース・ドリル 4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル 5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。) 6 アース・オーガー 7 ペーパー・ドレーン・マシン 8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 四 締固め用機械 1 ローラー 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 五 コンクリート打設用機械 1 コンクリートポンプ車 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 六 解体用機械 1 ブレーカ 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械