改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、チェーンソーの規格を次
のように定める。
チェーンソーの規格
(振動の限度)
第一条 チェーンソー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十
九号に掲げるチェーンソーをいう。以下同じ。)は、別表第一に定める測定方法により測定された振動
加速度の最大値が、二十九・四メートル毎秒毎秒以下のものでなければならない。
(ハンドガード)
第二条 チェーンソーは、ソーチェーンの切断等の際にソーチェーンにより後ハンドルの手に生ずる危険
を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。
(キックバックによる危険防止装置)
第三条 チェーンソーは、キックバックを防止するための装置又はキックバックに伴うソーチェーンによ
る危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。
(表示)
第四条 チェーンソーは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 型式及び製造番号
三 製造年月
四 排気量
五 重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。)
六 振動加速度(別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。)
七 騒音レベル(別表第二に定める測定方法により測定された騒音レベルをいう。)
附 則
1 この告示は、昭和五十二年十月一日から適用する。ただし、第四条第七号の規定は、昭和五十三年四
月一日から適用する。
2 昭和五十三年四月一日前に製造され、又は輸入されたチェーンソーについては、第四条第七号の規定
は、適用しない。
関連通達
昭和52年11月25日 基発第636号
平成11年9月30日 基発第567号
平成21年7月10日 基発0710第3号