別表第一 (第一、第四条関係) 振動加速度の測定方法 一 測定条件は、次に定めるところによること。 (一) 試験材は、次に定めるものであること。 イ 樹種は、ぶなであること。 ロ 無節部のものであること。 ハ 含水率は、十三パーセント以上十五パーセント以下のものであること。 ニ 支持物に固定されたものであること。 (二) チェーンソーは、次に定めるものであること。 イ 標準装備のものであること。 ロ ソーチェーンは、十分に目立てされていること。 ハ 燃料及び潤滑油の量は、タンクの容量の四分の三以上であること。 ニ 気化器及び点火せんは、適切に調整されていること。 ホ 十分にならし運転されたものであること。 (三) チェーンソーのハンドルに、次により振動加速度ピックアップを取り付けること。 イ 取付け位置は、操作者が通常握る箇所に近接した位置とすること。 ロ 次に定める鋼片の両端を、スチールバンドにより、一メガパスカル以上の圧力で、取付け位置に 締付け固定すること。 (イ) 長さは、三十一ミリメートル以上三十三ミリメートル以下であること。 (ロ) 幅は、十三ミリメートル以上十五ミリメートル以下であること。 (ハ) 厚さは、四ミリメートル以上五ミリメートル以下であること。 (ニ) 曲率半径は、二十七ミリメートル以上二十九ミリメートル以下であること。 ハ 締付け固定した鋼片の中央部に振動加速度ピックアップをねじ止めすること。 (四) きよ断は、次により行うこと。 イ 玉切り姿勢で試験材を玉切りすること。 ロ 内燃機関の回転数は、当該チェーンソーの内燃機関の常用回転数の九十八・五パーセント以上百 一・五パーセント以下とすること。 ハ きよ断は、バーの有効長の七十パーセント以上八十パーセント以下とすること。 二 測定に用いる機器は、次に定めるところに適合するものであること。 (一) 振動加速度ピックアップ イ 圧電式のものであること。 ロ 重量は、五十グラム以下であること。 ハ 上下、左右及び前後の方向を同時に測定できるものであること。 (二) 増幅器 増衰器の切替え誤差は、一デシベル以下であること。 (三) リアルタイム分析器 イ 三分の一オクターブバンド分析器であること。 ロ 減衰特性は、国際電気標準会議のpub二百二十五に適合するものであること。 (四) 回転計 イ 指示の誤差は、回転数の〇・三パーセント以下であること。 ロ 時定数は、〇・五秒以下であること。 ハ 非接触型のものであること。 ニ カウンターに接続できるものであること。 三 測定は、次に定めるところによること。 (一) 前ハンドル及び後ハンドルについて行うこと。 (二) 上下、左右及び前後の方向について行うこと。 (三) 十二・五ヘルツ、十六ヘルツ、二十ヘルツ、二十五ヘルツ、三十一・五ヘルツ、四十ヘルツ、五 十ヘルツ、六十三ヘルツ、八十ヘルツ、百ヘルツ、百二十五ヘルツ、百六十ヘルツ、二百ヘルツ、 二百五十ヘルツ、三百十五ヘルツ、四百ヘルツ及び五百ヘルツを中心周波数とする三分の一オクタ ーブバンドについて行うこと。 (四) 次に定めるところに適合する状態で行うこと。 イ 総合周波数レスポンスは、五ヘルツ以上千五百ヘルツ以下の範囲において、許容偏差一デシベル 以内の平たんな特性であること。 ロ 複合振動特性は、指示値が同一となる二の振動を同時に入力したときの指示値が、一の振動を入 力したときの指示値より二・七五デシベル以上三・二五デシベル以下の範囲で大きいこと。