別表第二 (第四条関係) 騒音レベルの測定方法 一 測定条件は、別表第一第一号(一)、(二)及び(四)に定めるところによるほか、次に定めるところによ ること。 (一) 無響室で行うこと。 (二) 操作者の右耳の耳元の位置に、音源に向けてマイクロホンを取り付けること。 二 測定に用いる機器は、次に定めるところに適合するものであること。 (一) 騒音計 日本工業規格C一五〇五(精密騒音計)に定める規格を具備するものであること。 (二) レベル記録器 接続する騒音計の指示特性に適合する性能を有するものであること。 (三) 回転計 別表第一第二号(四)イからニまでに定めるものであること。 三 測定は、騒音計の聴感補整回路のA特性で行い、かつ、遅い動特性で行うこと。