鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第二章
布板一側足場用の布板及びその支持金具(第三十二条−第三十七条) |
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
目次
(材料等)
第三十二条 布板一側足場用の布板(以下「布板」という。)及びその支持金具(以下「支持金具」とい
う。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 布板及び支持金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第三十三条 布板は、床材、布材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び
布材にはり材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければなら
ない。
一 爪(つめ)金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「甲型布板」という。)にあつては、
布板の四隅に爪(つめ)金具を有し、かつ、当該布板の裏面に方づえを取り付けることができるもので
あること。
二 爪(つめ)金具及び取付金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「乙型布板」という。)
にあつては、布板の一端の両隅に爪(つめ)金具を、他端に取付金具を有し、かつ、爪(つめ)金具に支
持金具からの脱落を防止するための外れ止めを有していること。
三 次の図(イ)及び(ロ)に示す長さが千八百五十ミリメートル以下であること。(図)
四 床材の幅が二百五十ミリメートル以上三百ミリメートル以下であること。
五 床材、布材及びはり材の板厚が一・一ミリメートル以上であること。
六 爪(つめ)金具の板厚が五・四ミリメートル以上であること。
2 支持金具は、その板厚が四・三ミリメートル以上であるものでなければならない。
(強度等)
第三十四条 布板は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に
定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)B、載荷梁(ばり)及び鋼管Aは、それぞれ別表第十五号、第十八号
及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
第三十五条 支持金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下
欄に定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる受けジグ及び取付けジグは、それぞれ別表第二十三号及び第二十四号に定めると
ころに適合するものでなければならない。
(表示)
第三十六条 布板及び支持金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 布板一側足場用のものである旨
(適用除外)
第三十七条 布板及び支持金具で、第三十二条から第三十五条までの規定を適用することが困難なものに
ついて、厚生労働省労働基準局長が第三十二条から第三十五条までの規定に適合するものと同等以上の性能
があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。