鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
第五章 継手金具(第四十九条−第六十三条) |
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
目次
第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
(材料等)
第四十九条 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(以下「脚柱ジヨイント」という。)のほぞ及びカ
ラーに使用する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合す
るもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 脚柱ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第五十条 脚柱ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合する
ものでなければならない。
一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
二 わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五
ミリメートル以上であること。
三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。
ただし、アームロツクを併用する型の脚柱ジヨイントにあつては、この限りでない。
(強度等)
第五十一条 脚柱ジヨイント(アームロツクを併用する型のものを除く。以下この条において同じ。)は、
次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでな
ければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金D、挿しピン及び鋼管Bは、それぞれ別表第三号、第十三号及び第二十二号
に定めるところに適合するものでなければならない。
(表示)
第五十二条 脚柱ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨及びアームロツクを併用する型のものにあつては、その旨
(適用除外)
第五十三条 脚柱ジヨイントで、第四十九条から第五十一条までの規定を適用することが困難なものにつ
いて、厚生労働省労働基準局長が第四十九条から第五十一条までの規定に適合するものと同等以上の性
能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
第二節 わく組足場用の建わくのアームロック
(材料等)
第五十四条 わく組足場用の建わくのアームロツク(以下「アームロツク」という。)に使用する材料は、
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格に適合するもの又は
これと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 アームロツクは、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第五十五条 アームロツクは、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 板厚が二・八ミリメートル以上であつて、かつ、板幅が三十八ミリメートル以上であること。
二 両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有するものであること。
(強度等)
第五十六条 アームロツクは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に
定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、挿しピン及び鋼管Cは、それぞれ別表第三号、第十一号、第十
三号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(表示)
第五十七条 アームロツクは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第五十八条 アームロツクで、第五十四条から第五十六条までの規定を適用することが困難なものについ
て、厚生労働省労働基準局長が第五十四条から第五十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能
があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
第三節 単管足場用の単管ジヨイント
(材料等)
第五十九条 単管足場用の単管ジヨイント(以下「単管ジヨイント」という。)のほぞ及びカラーに使用
する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合するもの又は
これと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 単管ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第六十条 単管ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合する
ものでなければならない。
一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
二 単管に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五ミリメートル以上である
こと。
三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。
(強度等)
第六十一条 単管ジヨイントは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同
表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金C及び心金E、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、押しピン、加圧材B
並びに鋼管Aは、それぞれ別表第三号、第四号、第十三号、第二十号及び第二十二号に定めるところに
適合するものでなければならない。
(表示)
第六十二条 単管ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 単管足場用のものである旨
(適用除外)
第六十三条 単管ジヨイントで、第五十九条から第六十一条までの規定を適用することが困難なものにつ
いて、厚生労働省労働基準局長が第五十九条から第六十一条までの規定に適合するものと同等以上の性
能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。