鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
目次
附 則
この告示は、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第一項第三号(標準わく及び簡易わ
く(低層わくを除く。)の肉厚の係る部分に限る。)及び第二項第四号(肉厚に係る部分に限る。)、
第八条、第十三条、第十六条第三号(低層わく以外のわく組足場用の建わく用の布わくの肉厚に係る部分
に限る。)、第十八条、第二十四条、第二十七条第一項第四号及び第二項(第一項第四号に定めるところ
による部分に限る。)、第三十条、第三十六条、第三十九条第三号(肉厚に係る部分に限る。)、
第四十二条、第四十五条第三号、第四十七条、第五十条第一号、第五十二条、第五十七条、第六十条第一
号、第六十二条、第六十五条第一号、第六十六条、第六十七条、第七十条第一号(肉厚に係る部分に限る。)、
第七十一条並びに第七十七条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。