労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号中「同表第二号15」を「同表第二号3の3、13の2若しくは15」に、「同号15」を「同号
3の3、13の2若しくは15」に改める。
 第十八条中第二号の六を第二号の七とし、同号の次に次の一号を加える。
 二の八 エチルベンゼン
 第十八条中第二号の五を第二号の六とし、第二号の四の次に次の一号を加える。
 二の五 インジウム化合物
 第十八条中第九号の十三を第九号の十四とし、第九号の四から第九号の十二までを一号ずつ繰り下げ、
第九号の三の次に次の一号を加える。
 九の四 コバルト及びその無機化合物
 第二十一条第七号中「同号15」を「同号3の3、13の2若しくは15」に改める。
 第二十二条第一項第三号中「同号15」を「同号3の3、13の2若しくは15」に改め、同条第二項中「第十
四号の二」を「第九号の二、第十三号の二若しくは第十四号の二」に改め、同項中第九号を第九号の三と
し、第八号の次に次の二号を加える。
 九 インジウム化合物
 九の二 エチルベンゼン
 第二十二条第二項第十三号の次に次の一号を加える。
 十三の二 コバルト及びその無機化合物
 別表第三第二号3の次に次のように加える。
  3の2 インジウム化合物
  3の3 エチルベンゼン
 別表第三第二号13の次に次のように加える。
  13の2 コバルト及びその無機化合物
   附 則
  (施行期日)
1  この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
  (経過措置)
2  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改
 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除
 く。)については、平成二十六年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを
 要しない。
3  次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十五年六月
 三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第二号の五、第二号の八及び第九号の四に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4  事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する
 ものを除く。)については、平成二十五年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要し
 ない。
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