局所排気装置等の換気設備は、働く人の健康を守る立場から労働環境を適正に維持するための極めて重要な労働衛生対策の1つである。しかしながら、これらを規制している有機溶剤中毒予防規則(「有機則」)、鉛中毒予防規則(「鉛則」)、特定化学物質等障害予防規則(「特化則」)、及び粉じん障害防止規則(「粉じん則」)は制定されてから歳月を経ており、この間、関連分野を含めた工学的技術の進歩はめざましく、局所排気装置等の換気設備の規則に関して各方面から見直しが要望されている。本報告書はこれら四則に規定されている局所排気装置等の換気設備に関し、 技術上の課題について十分な議論を重ね、これらに係わる規制の適正なあり方についての提言をまとめたものである。
今回検討した中心は、(1)局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の定義及び備えるべき構造・性能要件の検討、(2)局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を用いることが不適当な粉じん作業、有機溶剤業務、特定化学物質取扱作業、鉛業務等の範囲の検討、(3)局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の稼動要件を調整するための要件の検討、(4)作業環境が良好な作業場の局所排気装置の稼動要件を調整する場合の調整方法及び調整者に必要な知識・技能及び経験等の検討である。
プッシュプル型換気装置は、乱れ気流の影響を受けないようプッシュフードを設置してプッシュ気流を送る又は発生源及びプルフードの周囲を容易に移動できないつい立てもしくはバッフル板等で囲むことにより一様な捕捉気流を形成させ、当該気流によって発生源から発散する有害物質を捕捉し、プルフード内に取り込んで排出(排気)する装置をいう。一様な捕捉気流の方向としては、下降流式、斜降流式、 水平流式が主なものである。また密閉式と開放式に分類され、密閉式に送風機を具備したものとしないものに分類される。
作業環境が適正に管理されている単位作業場所については、稼動要件の調整を特例として許可することも可能であると結論されている。
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