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別添3
基発1028第2号
平成26年10月28日
都道府県知事 殿
厚生労働省労働基準局長

過労死等防止対策推進法の施行について

 過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、平成26年6月27日に
公布されたところですが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」
(平成26年政令第339号)が公布され、これにより、の施行期日は、平成26年11月1日とされました。
 法第4条第2項には、地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策(以下「過労死等
防止対策」という。)を効果的に推進するよう努めなければならない旨規定されており、また、法第9条か
ら第11条までには、国のみならず、地方公共団体においても講ずることとされた過労死等防止対策につい
て規定されています。
 過労死等防止対策については、今後、法第7条の規定に基づいて政府が定める過労死等の防止のための
対策に関する大綱において具体化を図ることとなるものです。厚生労働省においては、今後、同大綱の案
について過労死等防止対策推進協議会の意見を聴きつつ、同大綱の作成に向けて取り組むこととしますが、
大綱を決定するまでの当面の間の過労死等防止対策として、本年の過労死等防止啓発月間中、11月14日に
厚生労働省が主催して過労死等防止対策推進シンポジウム(別添1)を開催するほか、長時間労働の抑制等
の過重労働解消に向けた取組の推進を図る観点から、過重労働解消キャンペーン(別添2)を実施すること
としています。
 国及び地方公共団体が講ずべき過労死等防止対策の具体的内容については、前述のとおり、大綱に定め
るところによることとなりますが、貴職においても、の趣旨を御理解いただき、過労死等を防止するこ
との重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深める観点から、都道府県労働
局と十分に連携を図りつつ、過労死等防止対策に積極的に取り組んでいただくようお願いします。併せて、
本通知について、貴管下市区町村への周知を図っていただくようお願いします。
 なお、都道府県労働局長に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日
付け基発1028第1号。別添3)により通知したところですので申し添えます。






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