安全衛生情報センター
過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令をここに公布する。 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令 内閣は、過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)附則第一項の規定に基づき、この政令を 制定する。 過労死等防止対策推進法の施行期日は、平成二十六年十一月一日とする。