「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

基安化発0531第1号
令和4年5月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表
示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

 化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善
については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の
施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和元年7月25日
最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、令和4年5月31日付けで労働安全
衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」という。)が公布され
たこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に
対して周知されたい。
第1 1号通達の一部改正
 別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達別紙2のとおりである。

第2 改正の概要
 1 改正省令で新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の2第1項の
  規定による通知事項に追加された「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」について、
  留意事項を示したこと。

 2 通知事項のうち以下の事項について、留意事項を示したこと。
  (1)「成分及びその含有量」について、営業上の秘密に該当する場合の通知の留意事項を示したこと。
  (2)「貯蔵又は取扱い上の注意」について、保護具の種類を必ず記載するよう示したこと。
  (3) 成分の含有量の表記の方法について、含有量に幅が生じる場合の記載の留意事項を示したこと。

 3 表示事項のうち「成分」について、平成26年の法改正で法第57条第1項の規定による表示義務がな
  くなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となってい
  るため、削除したこと。
   なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えないこと。
   
 4 その他所要の改正を行ったこと。



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