安全衛生情報センター
化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善 については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の 施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和元年7月25日 最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、令和4年5月31日付けで労働安全 衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」という。)が公布され たこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に 対して周知されたい。
第1 1号通達の一部改正 別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。 第2 改正の概要 1 改正省令で新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の2第1項の 規定による通知事項に追加された「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」について、 留意事項を示したこと。 2 通知事項のうち以下の事項について、留意事項を示したこと。 (1)「成分及びその含有量」について、営業上の秘密に該当する場合の通知の留意事項を示したこと。 (2)「貯蔵又は取扱い上の注意」について、保護具の種類を必ず記載するよう示したこと。 (3) 成分の含有量の表記の方法について、含有量に幅が生じる場合の記載の留意事項を示したこと。 3 表示事項のうち「成分」について、平成26年の法改正で法第57条第1項の規定による表示義務がな くなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となってい るため、削除したこと。 なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えないこと。 4 その他所要の改正を行ったこと。別紙1(PDF:125KB)