安全衛生情報センター
指定外国検査機関については、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (昭和47年労働省令第44号)第1条の15第3項の規定により、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第 196号、以下「構造規格」という。)等に従ってボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号) 第57条第4項等の書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成の実施方法を定め、これに従って公正 に、基準等適合証明書の作成業務を行わなければならないとされているところである。 今般、輸入された第一種圧力容器について、構造規格に定める基準に適合しない点があったにもかかわ らず、当該第一種圧力容器に係る基準等適合証明書が作成された事案が別添のとおり2件発生したところ である。 これに対し、本省においては、当該指定外国検査機関に対して必要な指導を行うとともに、別紙のとお り、ボイラー及び圧力容器に係る他の指定外国検査機関に対しても同様な事案の発生を未然に防ぐための 必要な措置について指導したところである。 ついては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項に基づき、輸入されたボイラー及び圧 力容器に係る同法第38条第1項又は第2項による検査(使用検査)を実施する都道府県労働局においては、基 準等適合証明書が添付された機械等に対する使用検査の実施にあたり、下記事項に留意されたい。 なお、登録製造時等検査機関及び登録個別検定機関に対しても同様の趣旨を通知していることを申し添 える。
1 基準等適合証明書が添付されたボイラー及び圧力容器に係る使用検査においては、外観検査を確実に 実施し、当該容器の寸法、ノズル位置、板厚等について、基準等適合証明書の図面、ミルシート、その 他添付資料との整合性を確認すること。 2 外観検査において、ボイラー及び圧力容器の実測値と基準等適合証明書に記載されている内容に明ら かな齟齬が認められた場合は、当該基準等適合証明書を活用せずに使用検査を実施すること。 3 2により基準等適合証明書を活用せずに行う使用検査において、ボイラー及び圧力容器に構造規格等 に適合しない点が判明した場合、適切に合否判定を行うとともに、速やかに本省安全課に報告すること。