安全衛生情報センター
平成28年5月13日に総務大臣から厚生労働大臣他に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視− 飛散・ばく露防止対策を中心として−<結果に基づく勧告>」 がなされたところです(別紙:関係所見部 分抜粋)。 本勧告を踏まえ、下記のとおり、対応をお願いします。
1 事前調査の適正な実施の確保 「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での 労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」及び当該指針 に基づく「石綿飛散漏洩防止対策徹底 マニュアル」に基づき、適切な事前調査を実 施するよう、機会をとらえて解体工事業者等に対し、引 き続き周知徹底を図ること。 また、石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査で留意すべき事項についてまとめたリーフレットを 活用して、引き続き事前調査の徹底を図ること。 2 改善措置状況の確認の徹底 事業者から指導等に対する改善措置状況の報告がない場合には、適宜督促を行うなど、引き続き適切 な事案管理を実施すること。 3 好事例等の報告 各都道府県労働局における取組の好事例については、別途示すところにより、本省に対して、随時、 報告を行うこと。 また、石綿含有建築物等の解体等工事における不適切な事例は、別途示すところにより、随時、関係 書類を本省に送付すること。 (参考リーフレット) ・石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査で留意すべき事項について−目視での見落としに注意!− ・建物を解体・改修するには −石綿を含むスレート板、ビニル床タイルに注意! (参考)勧告報道発表資料(要旨、勧告、結果報告書の全文) http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/104144.html