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(別紙)

「アスベスト対策に関する行政評価・監視−飛散・ばく露防止対策を中心として−< 結果に基づく勧告>」(関係所見部分抜粋)

2 建築物の解体時等におけるアスベストの飛散・ばく露防止対策
 (1) 事前調査の適正な実施の確保
   環境省及び厚生労働省は、事前調査の適正な実施によるアスベストの飛散・ばく露防止措置の履行
  確保を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。
  ① 環境省及び厚生労働省は、関係者に対して、これまで技術上の指針及び関係通知により示してき
   た事前調査に当たっての留意点について、再度、周知徹底を図ること。
  ② 厚生労働省は、事前調査でアスベスト含有建材が適切に把握されずに建築物等の解体等工事が開
   始された事例等の把握及び発生原因の分析を適時に行う仕組みを整備するとともに、原因分析の結
   果を踏まえ、具体的な事例を示して関係者に対し適時に注意喚起を行うこと。
  ③ 厚生労働省は、労基署における推奨事例のほか、環境省から県市における推奨事例も把握した上
   で、事前調査の適正な実施の確保に関する取組を進めること。

 (2) 関係法令に基づく届出情報の共有と活用の促進
   環境省及び厚生労働省は、アスベストの飛散・ばく露防止措置の履行確保の観点から、アスベスト
  含有建材が使用されている建築物等の解体等工事を工事開始前に把握するため、次の措置を講ずる必
  要がある。
  ② 厚生労働省は、労基署における取組例のほか、環境省から県市における取組例も把握した上で、
   関係法令に基づく届出情報を適時に効果的・効率的に共有し、その活用を促進すること。

 (5) 立入検査の実効性の確保
   環境省及び厚生労働省は、解体等工事におけるアスベストの飛散・ばく露防止措置の履行確保を図
  る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。
  ② 厚生労働省は、立入検査における改善指導事項に対する改善措置状況の速やかな確認を徹底する
   こと。