安全衛生情報センター
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)により、電動ファン付き呼吸用保護具が譲 渡等制限及び型式検定の対象とされたことに伴い、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労 働省告示第455号。以下「規格」という。)が平成26年11月28日に公示され、平成26年12月1日から適用さ れたところである。 今般の規格は、平成26年11月28日付け基発1128第12号「電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等に ついて」の記の1で示したとおり、日本工業規格T8157(2009)「電動ファン付き呼吸用保護具」及び独立行 政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める標準形電動 ファン付き呼吸用保護具のみを対象とするものであるが、これらの工業規格及び技術指針には、呼吸補助 形電動ファン付き呼吸用保護具に関する基準も定められているところである。 このため、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具について、労働安全衛生関係法令上の取扱いを明確 にする必要があることから、下記のとおり必要な事項を示すとともに、関連通達との関係を整理すること としたので、事業者等への指導に当たっては留意されたい。 なお、関係団体及び電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定機関に対しては別添1及び別添2のとおり通 知したので申し添える。
1 日本工業規格T8157(2009)「電動ファン付き呼吸用保護具」及び独立行政法人労働安全衛生総合研究 所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護 具(以下単に「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律 第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する「電動ファン付き呼吸用保護具」には 当たらないこと。 このため、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具は、法第42条の譲渡等制限及び法第44条の2の型 式検定の対象とはならないこと。 2 呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具は、国家検定(型式検定)の対象ではないが、防じんマスクの 規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合する防じんマスクと同等以上の防じん機能を有するものである ことから、次に掲げるとおり取り扱うものとすること。 (1) 昭和54年7月26日付け基発第382号通達の記の第3の6の(2)にかかわらず、粉じん障害防止規則(昭和 54年労働省令第18号)第7条第1項及び第2項の「有効な呼吸用保護具」に該当するものであること。 (2) 昭和42年3月31日付け基発第442号の記の5の2の(1)にかかわらず、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省 令第37号)第58条の「有効な呼吸用保護具」に該当するものであること。 (3) 昭和46年5月24日基発第399号の記のZの2の(2)にかかわらず、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39号)第43条の「呼吸用保護具」に該当するものであること。 (4) 平成17年3月18日付け基発第0318003号の記の第3の7の(1)にかかわらず、石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21号)第44条の「呼吸用保護具」に該当するものであること。