過労死等防止対策推進法の公布について

基発0627第12号
平成26年6月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

過労死等防止対策推進法の公布について

 過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)が本日公布され、公布の日から起算して6月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することとされたところである。(別添1)
 本法案の審議に当たって、「過労死等の防止に当たっては、その対策が国の責務であることを踏まえ、
地方公共団体、事業主その他の関係者の協力、連携の下にその推進を着実に図ること」等について、政府
が適切な措置を講ずるべき旨の附帯決議(別添2)もなされているところであるが、法律の趣旨及び主な内
容は下記のとおりであるので、十分に御了知ありたい。
第1 総則
 1 目的(第1条関係)
   この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死
  等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、
  過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、も
  って過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に
  寄与することを目的とすること。
 2 定義(第2条関係)
   この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患
  を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいうこと。
 3 基本理念(第3条関係)
  (1) 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状
   を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その
   成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等
   を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること
   等により、行われなければならないこと。
  (2) 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な
   連携の下に行われなければならないこと。
 4 国の責務等(第4条関係)
  (1) 国は、3の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する
   こと。
  (2) 地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効
   果的に推進するよう努めなければならないこと。
  (3) 事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるも
   のとすること。
  (4) 国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努め
   るものとすること。
 5 過労死等防止啓発月間(第5条関係)
   国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を
  深めるため、過労死等防止啓発月間(11月)を設けること。
 6 年次報告(第6条関係)
   政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた
  施策の状況に関する報告書を提出しなければならないこと。

第2 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第7条関係)
  (1) 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に
   関する大綱(以下単に「大綱」という。)を定めなければならないこと。
  (2) 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
  (3) 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、
   過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとすること。
  (4) 政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利
   用その他適切な方法により公表しなければならないこと。

第3 過労死等の防止のための対策
 1 調査研究等(第8条関係)
  (1) 国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に
   関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下「過労死等に関す
   る調査研究等」という。)を行うものとすること。
  (2) 国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把
   握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷
   病について、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研
   究等の対象とするものとすること。
 2 啓発(第9条関係)
   国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性につい
  て国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとするこ
  と。
 3 相談体制の整備等(第10条関係)
   国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談すること
  ができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、
  過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備
  及び充実に必要な施策を講ずるものとすること。
 4 民間団体の活動に対する支援(第11条関係)
   国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な施
  策を講ずるものとすること。

第4 過労死等防止対策推進協議会(第12条及び第13条関係)
  (1) 厚生労働省に、第2の(3)の事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会((2)及び(3)にお
   いて「協議会」という。)を置くこと。
  (2) 協議会は、委員20人以内で組織すること。
  (3) 協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は
   業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれら
   の脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺に
   より死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者並びに過労死等に
   関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。

第5 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等(第14条関係)
   政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防
  止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

第6 施行期日等(附則関係)
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 2 検討
   この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、
  検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの
  とすること。
 3 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。
   




別添1PDFが開きます(PDF:118KB)
別添2PDFが開きます(PDF:24KB)
このページのトップへ戻ります