安全衛生情報センター
第五章 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等 第十四条 政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死 等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。