安全衛生情報センター
鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)による労働災害 の防止に関して、平成25年4月12日に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第 58号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告 示(平成25年厚生労働省告示第141号。以下「改正告示」という。)が公示され、同年7月1日から施行され ることとされた。 その内容等については、平成25年4月12日付け基発0412第13号「労働安全衛生規則の一部を改正する省 令の施行について」及び基発0412第14号「安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示の適用について」 により示されたところである。 今般、改正された労働安全衛生規則等に基づく労働災害防止対策の徹底に加え、解体用機械等に係る安 全対策の一層の充実が図られるよう、関係団体に対して、別添のとおり要請を行ったところである。 ついては、当該要請を踏まえ、関係事業者等に対し、改正省令及び改正告示の内容の周知及び履行の徹 底を図るとともに、より充実した安全対策への取組が進むよう周知を図ることにより、管内における解体 用機械等による労働災害の防止対策の推進に遺漏のないようにされたい。