安全衛生情報センター
平素より労働安全衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、厚生労働省では、工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕 機及び解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害の発生状況及び専門家による 検討結果を踏まえ、鉄骨切断機等による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令 第32号)等の改正を行うため、平成25年4月12日に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚 生労働省令第58号。以下「改正省令」といいます。)を公布するとともに、安全衛生特別教育規程等の一 部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第141号。以下「改正告示」といいます。)を公示し、同年7月 1日から施行することとしたところです。 貴団体におかれましては、本改正の趣旨及び内容を御理解いただき、会員事業場等において、改正され た労働安全衛生規則等に基づく労働災害防止対策を徹底するほか、解体用機械等に係る安全対策の一層の 充実が図られるよう、下記の取組の実施をお願いいたします。 なお、本要請は、別添1の団体あてに行っていますので、御了知ください。 また、別添2のとおり、本改正の周知用パンフレットを同封しますので、周知等に当たって御活用くださ い。
別紙の「要請事項」の○(別添の団体別の取組事項番号)に特に取り組むこと。別添2(PDF:546KB)