変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

基発1128第3号
平成25年11月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 標記の件に関し、現在まで、
1. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出の
  あった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認めら
  れたもの(合計739物質)
2. 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
  のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計145物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日
付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請する
とともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
 今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成24年厚生
労働省告示第594号平成25年厚生労働省告示第78号第215号及び第311号)により、1,125物質の名称を
公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる43の届出物質ついて、学識経験者か
ら、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
 また、既存化学物質のうち別紙2-1に掲げる1物質及び別紙2-2に掲げる5物質について、学識経験者から、
強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
 ついては、別添1により別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずる
よう要請し、また、別添2により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2-1及び別紙
2-2に掲げる既存化学物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していた
だきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は
取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨
周知されたい。
 なお、これまでに指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請した物質のうち、
別紙3に掲げる既存化学物質については、別紙3に掲げる理由により措置の対象から除外することとした。
しかしながら当該物質は法第57条の2の規定に基づく名称等を通知すべき物質であるので、製造し、又は
取り扱う際には適切な措置を講ずるよう、併せて周知されたい。


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