安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に 基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとと もに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験 の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質に よる健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。) に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。 今般、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成24年 厚生労働省告示第594号、平成25年厚生労働省告示第78号、第215号及び第311号)により、1,125物質の名 称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる43の届出物質について、学識経験 者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 また、法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。) のうち、別紙2-1に掲げる1物質及び別紙2-2に掲げる5物質について、学識経験者から、強度の変異原性が 認められる旨の意見を得ました。 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2-1及び別 紙2-2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健 康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いします。 なお、これまでに指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請した物質のうち、 別紙3に掲げる既存化学物質については、別紙3に掲げる理由により措置の対象から除外することとしまし た。しかしながら、当該物質は法第57条の2の規定に基づく名称等を通知すべき物質ですので、製造し、 又は取り扱う際には適切な措置を講じていただきますようお願いします。 (別紙1、別紙2-1、別紙2-2及び別紙3略) (別紙) 一般社団法人日本化学工業協会 一般社団法人日本化学品輸出入協会 化成品工業協会 農薬工業会 日本製薬団体連合会別紙1(PDF:91KB)