安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指 針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を別添1のとおり定め、その名称及び趣旨が別添2のと おり平成25年7月1日付け官報に公示されたところである(自主検査指針公示第19号) 。 ついては、当該指針について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用す る同規則第24条の規定により、都道府県労働局安全主務課において閲覧に供されたい。 また、その趣旨等は下記のとおりであるので、事業者、関係機関に対して、本指針の周知等を図られた い。
1 趣旨について 本指針は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全 衛生規則の改正により、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機に係る定期自主検査が事 業者に義務付けられたことに伴い、これらの機械を含めた車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有 効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。 2 留意事項について 車両系建設機械の検査業者については、特定自主検査の結果についての証明書の発行に関する事項等 業務規程を変更した場合には、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (昭和47年労働省令第44号)第19条の19の規定に基づき、業務規程の変更の報告を行う必要があること。別添1(PDF:1,833KB)