建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について
(平成26年3月31日 基安化発0331第3号により廃止)
基安化発第0717003号
平成20年7月17日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について
(平成26年3月31日 基安化発0331第3号により廃止)
石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト
及びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する
もの石綿障害予防規則(平成 17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)等に基づく規制の対
象としているところである。
建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含
有率の分析方法について」(以下「局長通達」という。)等により指示しているところであるが、今般、
石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析方法として局長通達記の1により示している
JIS A 1481「建材中のアスベスト含有率測定方法」(以下「 JIS法」という。)が改正され、平成20年6
月20日に公示されたところである。本改正の概要は別添1のとおり、二次分析試料の残さ(渣)率が0.15
を超える場合に、三次分析試料を作製することとしたこと等とされている。
その運用に当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、貴局管内の作業環境測定機関等の分析
機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、当該分析の的
確な実施に遺漏なきを期されたい。
また、関係事業者団体等に対して、別添2のとおり周知したので了知されたい。
記
1 既に改正前の JIS法により石綿等の使用の有無の分析を行ったものについては、改正後のJIS法によ
り改めて分析調査を行う必要はないこと。
2 平成18年8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」
(以下「課長通達」という。)の記の3の(1)により JIS法による定量分析が必要とされない場合には、
三次分析試料による定量分析を行わず、一次分析試料による定性分析方法の結果により、事業者が石綿
がその重量の0.1%を超えて含有しているものとして関係法令に規定する措置を講ずる場合が含まれるこ
と。
3 改正後のJIS法に的確に対応できるための体制が速やかに整備されるよう、作業環境測定機関等の分
析機関に対して必要な指導を行うこと。厚生労働省においては、委託事業により社団法人日本作業環境
測定協会において石綿分析機関能力向上事業を実施しており、石綿含有建材の石綿含有率測定に係る講
習会を開催しているところである。
また、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/mortar
/index.html)において、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の知見を踏まえ作成した資料を公
表しているところである。
分析機関に対する指導に当たっては、これらも活用すること。
4 引き続き、平成 20年2月6日付け基安化発第0206003号「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石
綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」(以下「分析調査徹底通達」という。)に基づき、分
析調査の的確な実施に遺漏なきを期されたい。
なお、過去に行った分析調査において、アモサイト、クリソタイル及びクロシドライト(以下「クリ
ソタイル等」という。)がその重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについて、分析調査徹
底通達の記の2の(1)又は( 2)に基づき、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを対
象としてJIS法による分析調査を行った際に、定性分析を行う過程において、クリソタイル等の含有の
可能性があると判断されるときは、分析機関はその旨を分析依頼者に報告し、適切に対処すること。
5 課長通達の一部を次のように改める。
記の2の(1)及び3の(4)を削除する。
記の2の(2)を次のように改める。
「定量のための二次分析試料又は三次分析試料を作製し、JIS法の10「基底標準吸収補正法によるX線
回折定量分析方法」により定量分析を行う場合において、石綿回折線のピークが確認できないことがあ
り得るが、その場合においては、一般に、石綿含有率はJIS法で定める定量下限(以下「定量下限」と
いう。)以下とされていることから、定量下限が0.1%以下であるときには、石綿がその重量の0.1%を超
えて含有しないものとして取り扱うものとすること。
定量下限が 0.1%を超える場合、又は不純物による影響等のため石綿回折線のピークの有無の判断が
困難な場合については、石綿がその重量の0.1%を超えて含有しているものとして取り扱うものとするこ
と。」
なお、局長通達の記の2の(1)及び課長通達の記の1中「JIS法の7.1.2の a)の「位相差顕微鏡によ
る分散染色法」」とあるのは、「JIS法の7.2.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」」と読み替
えること。
別添1 (PDF形式:64KB)