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石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査
の徹底等について

改正履歴


                                     基安化発第0206003号
                                        平成20年2月6日

都道府県労働局
  労働基準部長 殿
                                    
                                     厚生労働省労働基準局
                                  安全衛生部化学物質対策課長


        石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査
       の徹底等について


 石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及
びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する物
(以下「石綿等」という。)を石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)
等に基づく規制の対象としているところである。
 石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査(以下「分析調査」という。)について
は、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「18年
0821002号通達」という。)において、JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:
市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定
方法−第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481-3
(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)(以下
「JIS法」という)等を示しているところである。
 建材等に使用された石綿は、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライト(以下「クリソタイル
等」という。)とされてきたことや、JIS法の1.の「適用範囲」において「対象アスベストは、主にクリ
ソタイル、アモサイト及びクロシドライトとする」とされていること等から、分析調査において、アクチ
ノライト、アンソフィライト及びトレモライト(以下「トレモライト等」という。)を対象としていない
場合が見受けられるところであるが、最近になって、建築物における吹付け材からトレモライト等が検出
された事案があることが判明し、石綿ばく露防止対策等に万全を期す観点から、分析調査の徹底が求めら
れるところである。
 ついては、分析調査について、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴局管内の作業環境測定機関等
の分析機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、分析調査
の的確な実施に遺漏なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体等に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。

                       記

1  分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト等を含むすべ
 ての種類の石綿とすること。

2  過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、次のとおり取
 り扱うものとすること。
(1)クリソタイル等の石綿のみを対象とし、JIS法による分析調査を行った結果、クリソタイル等がその
  重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS法に
  よる分析調査を行うこと。 
(2)次に掲げるア及びイの分析方法については、クリソタイル等の石綿のみを対象とする方法であり、
  トレモライト等を対象とする方法ではないことから、18年0821002号通達の記の2の(1)及び平成18年
  8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」の記の1
  においてJIS法と同等以上の精度を有する分析方法として掲げる方法により、クリソタイル等がその重
  量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS法によ
  る分析調査を行うこと。 
   ア 平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」
    (平成18年8月21日廃止済)の別紙「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年
    8月21日廃止済)別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」
(3)なお、上記の2の(1)又は(2)の場合であって、当該分析調査において実施したX線回折分析のX線
   回折パターンにおいてトレモライト等の回折線のピークが認められ、事業者が当該分析調査の結果に
  基づいて、トレモライト等がその重量の0.1%を超えて含有しているとして必要な措置を講ずるときは、
   改めて分析調査を行う必要はないこと。  

3  その他
(1)施工された建材(吹付け材を含む)についてトレモライト等を含むすべての種類の石綿が使用され
  ていないことが設計図書等により明らかである場合は、石綿則第3条第2項の規定により、分析調査の
  必要はないこと。
(2)厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)
   において、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の知見を踏まえ、作成した資料を公表するこ
  ととしているので、参考とすること。