基 発 第 36 号 平成5年1月20日 都道府県労働基準局長 殿 労働省労働基準局長 労働災害再発防止講習機関の指定について 労働災害防止業務従事者及び就業制限業務従事者に対する労働災害再発防止講習については、労働安 全衛生法第99条の2及び第99条の3に基づき、都道府県労働基準局長の指定する者が行うこととされてい るが、今般別添のとおり労働災害再発防止講習機関指定要領を定めたので、その適正な指定と当該講習 の適切な実施に配意されたい。