(平成21年3月30日 基発第0330034号により廃止) 別添 労働災害再発防止講習機関指定要領 1 指定の申請 労働災害再発防止講習機関の指定を受けようとする者は、(1)の労働災害再発防止講習(以下「講習」 という。)の区分及び種類ごとに、労働災害再発防止講習機関指定申請書(様式第1号)に、(2)及び(3) の書類を添えて、講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働 基準局長」という。)に提出するものとする。 (1) 講習の区分及び種類 (2) 次の事項を記載した書面 イ 講習を直接管理する者(以下「実施管理者」という。)の氏名及び略歴 ロ 講師の氏名、略歴及び担当する科目 ハ 講習に用いる設備、施設等の種類及びその所有又は借入の別 ニ 講習以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要 (3) 業務規程(講習の業務に関し、次の事項を定めたものをいう。以下同じ。) イ 講師の選任及び解任に関する事項 ロ 講習の科目、時間及び方法に関する事項 ハ 講習の受講料及びその収納方法に関する事項 ニ 講習修了証の発行手続き(再交付又は書換えの場合を含む。)に関する事項 ホ 講習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 ヘ 前各号に掲げるもののほか、講習の業務に関し必要な事項 2 指定の基準等 (1) 所轄都道府県労働基準局長は、1の申請が次の基準に適合していると認めるときは、指定するもの とする。 イ 中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、民法第34条の規程により設立された法人その他こ れらに準ずる法人であること。 ロ 実施管理者が置かれること。 ハ 講師の数が講習を行うために必要な数以上であること。 ニ 講習に必要な設備、施設等があること。 ホ 講習以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習の適正を欠くおそれのな いものであること。 ヘ 指定することによって、講習の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。 (2) 次のいずれかに該当する者は、指定を受けることができないものとする。 イ 労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規程に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ロ 7により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 ハ 法人で、その業務を行う役員のうちにイに該当する者があるもの 3 指定書の交付 所轄都道府県労働基準局長は、指定を行った場合には、労働災害再発防止講習機関指定書(様式第2 号)を交付するものとする。 4 業務規程の変更 実施者は、業務規程を変更したときは、業務規程変更報告書(様式第3号)を所轄都道府県労働基準局 長に提出するものとする。 5 帳簿の作成と保存 実施者は、講習を行ったときは、講習修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証番号を 記載した帳簿を備え、業務の廃止に至るまで保存するものとする。 6 廃止届 実施者は、講習の業務の廃止をしたときは、5の帳簿の写しを添えて、その旨を所轄都道府県労働基 準局長に報告しなければならない。 7 指定の取消し (1) 所轄都道府県労働基準局長は、実施者が2(2)のイ又はハに該当するに至ったときは、その指定を 取り消さなければならない。 (2) 所轄都道府県労働基準局長は、実施者が2の(1)の基準に適合しなくなったと認められるとき又は 講習に関し不正の行為があったときは、その指定を取り消すことができる。