「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による
製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について
基安発第0305001号
平成19年3月5日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による
製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条ただし書及び同法施行令(昭和4
7年政令第318号。以下「令」という。)第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続につ
いては、平成15年7月23日付け基安発第0723001号(以下「平成15年通知」という。)により示していると
ころである。
今般、経済産業省において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第3条第1項による輸入割当ての
対象品目を見直し、数量制限による輸入管理の必要性が乏しい品目については、輸入割当てを受ける義務
を要しないものとする「昭和41年通商産業省告示第170号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の
承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を改正
する件(平成19年経済産業省告示第49号)」が公示され、本年4月1日から適用されることとなった。
現行の法第55条ただし書及び令第16条第2項により規定されている製造等禁止物質については、同告示
により、引き続き、輸入貿易管理令第4条に基づく経済産業大臣による輸入の承認が必要であるが、いず
れも輸入割当てを受けることを要しないものとなることを踏まえ、平成15年通知を下記のとおり改正する
ので、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
平成15年通知の一部を次のように改正する。
記の1中「労働安全衛生法」の次に「(昭和47年法律第57号)」を加える。
記の2の(1)中「労働安全衛生法施行令(」の次に「昭和47年政令第318号。」を加える。
記の2の(2)を次のように改める。
(2)輸入及び使用許可申請の場合
禁止物質を輸入し、使用しようとする者(禁止物質を使用しようとする者が、輸入に係る事務を輸
入業者に代行せしめる場合を含む。以下「輸入使用者」という。)には、令第16条第2項第1号の規定
に基づく輸入及び使用許可申請のほかに、輸入について経済産業大臣に対して輸入貿易管理令(昭和
24年政令第414号)第4条第1項の規定に基づく輸入承認の申請(以下「輸入承認申請」という。)を
行う必要がある。この場合、輸入承認に当たっては、申請者が令第16条第2項第1号の規定に基づく使
用の許可を受けていることが求められる。
このため、輸入及び使用許可申請の場合には、輸入及び使用の双方の許可を一括申請させ、以下の
順に手続を行わせること。(別添フロー図参照)申請書が提出されたら内容を審査し、許可基準に適
合していることを確認した上で双方の行為について許可すること。
なお、やむを得ない事由のあるときは、輸入及び使用の許可申請を分離して行って差し支えないが、
一方の手続が漏れることのないよう、輸入使用者に注意を喚起し、確実に手続をとるよう指導するこ
と。
イ 輸入及び使用許可申請
輸入使用者は、禁止物質の使用予定事業場を管轄する都道府県労働局長に対して令第16条第2項
第1号に基づく輸入及び使用許可申請を行う。
ロ 輸入承認申請
輸入使用者は、イの申請に係る使用許可証の写しを添えて経済産業大臣に対して輸入承認申請を
行い、輸入承認を受ける。
記の2の(3)中「輸入許可申請」を「輸入及び使用許可申請」に改め、本文をイとし、イの次に次のよ
うに加える。
ロ 平成19年経済産業省告示第49号により、禁止物質について輸入割当てを受けるケースはなくなっ
ているものであること。
別添「輸入使用の場合の手続きフロー図」を次のように改める。
別添
輸入使用の場合の手続フロー図
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