改正履歴
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
(石綿障害予防規則の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二
十三号に規定する石綿等をいう。
第三条第一項中「建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の作業」という。)」を「
次に掲げる作業」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解
体等の作業」という。)
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
第四条第一項中「石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の」を「次に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
一 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
第五条第一項中「壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する
被覆材をいう。以下同じ。)等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを
著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する
作業その他これに類する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。
以下同じ。)等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散
するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
三 前二号に掲げる作業に類する作業
第六条の見出し中「除去」を「除去等」に改め、同条中「壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた
建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する」を「次に掲げる」に、「除去を」
を「作業を」に改め、同条に次の各号を加える。
一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における当該石綿等
を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、
第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)
第七条の見出し中「除去」を「除去等」に改め、同条第一項中「壁、柱、天井等に石綿等が使用され
ている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著
しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合において、当該保温材、耐火被覆材等を除去する」
を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五条第一項第一号に掲げる作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴う
ものを除く。)
第七条第二項中「前項の保温材、耐火被覆材等を除去する」を「前項各号に掲げる」に改める。
第八条中「建築物又は工作物の解体等の」を「第三条第一項各号に掲げる」に改める。
第九条中「建築物又は工作物の解体等の作業を」を「第三条第一項各号に掲げる作業を」に、「建築
物又は工作物の解体等の作業等」を「当該作業等」に改める。
第十条第一項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、
同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等(第四項に規定するものを除く。)
に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにば
く露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければなら
ない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十二条中「特定石綿等」を「石綿等」に改める。
第十三条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次
の一号を加える。
三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
第十五条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、
又は試験研究のため製造する」に改める。
第十六条第一項第一号、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十条第一号及び第二十一条中「特定
石綿等」を「石綿等」に改める。
第二十七条第一項中「石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の」を「第四条第一項各号
に掲げる」に改める。
第二十八条第一項及び第二十九条中「特定石綿等」を「石綿等」に、「、製造し、又は取り扱う」を
「取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改める。
第三十一条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改める。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(使用された器具等の付着物の除去)
第三十二条の二 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に使用した器具、工
具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、
廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
第三十三条第一項及び第三十四条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い、又は試験研究のため製
造する」に改める。
第三十五条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い、又は試験研究のため製造する」に、「三十年
間」を「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」に
改める。
第三十六条第一項中「特定石綿等」を「石綿等」に、「特定石綿の」を「石綿の」に改め、同条第二
項中「三十年間」を「四十年間」に改め、同項第七号中「特定石綿」を「石綿」に改める。
第三十七条第一項中「特定石綿」を「石綿」に改め、同条第二項中「三十年間」を「四十年間」に改
める。
第三十八条第二項中「特定石綿」を「石綿」に改める。
第四十条第一項中「特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又は製造等禁止石綿等を試験研究の
ために製造し、若しくは使用する」を「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改め、同
条第二項中「、第一号の三若しくは第八号に掲げる物若しくは」を「に掲げる物又は」に改め、「又は
第一号の三」及び「又は第四項に規定する物」を削り、同条第四項を削る。
第四十一条中「前条第一項から第三項まで」を「前条各項」に、「三十年間」を「当該労働者が当該
事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間」に改める。
第四十二条の二及び第四十三条中「第四十条第一項から第三項まで」を「第四十条各項」に改める。
第四十四条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改める。
第四十六条第一項中「事業者は」の下に「、第十条第二項」を加える。
第四十七条第一項及び第四十八条(見出しを含む。)中「製造等禁止石綿等」を「石綿等」に改める。
第四十九条中「製造し、又は取り扱う」を「取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改める。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
様式第一号中「解体する」を「作業に係る」に改める。
様式第三号別表中「1%」を「0.1%」に改める。
様式第四号及び様式第五号中「製造等禁止石綿等」を「石綿等」に改める。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二の二中「別表第九第六百三十二号」を「別表第九第六百三十一号」に、「第六百三十
一号」を「第六百三十号」に改め、「(同表第四十号に掲げる物を含有するものにあつては、令別表第
八の二に掲げる物を除く。)」を削る。
第三十四条の二の六中「第六百三十一号」を「第六百三十号」に改める。
第三十六条第三十七号中「第四条第一項の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の」を
「第四条第一項各号に掲げる」に改める。
第九十条第五号の二中「第二条第一項第一号」を「第二条」に改め、「この号において」を削る。
別表第一令第六条第四号の作業のうち同条第十六号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作
業の項中「同条第十六号イからニまで」を「令第二十条第五号イからニまで」に改める。
別表第二中第二号の二を削り、第二号の三を第二号の二とし、第二号の四から第二号の六までを一号
ずつ繰り上げる。
別表第七の二十五の項中「特定石綿等(石綿則第二条第一項第三号に規定する特定石綿等をいう。以
下同じ。)」を「石綿等」に、「特定石綿等を製造し、又は取り扱う」を「石綿等を取り扱い、又は試
験研究のため製造する」に、「特定石綿等の」を「石綿等の」に改める。
様式第二十号の四中「ブッシュプル型換気装置」を「プッシュプル型換気装置」に、「特定石綿等」
を「石綿等」に改める。
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「特定石綿等」を「石綿等」に、「第二条第一項第三号」を「第二条」に改める。
第三十九条第一項中「特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又は製造等禁止石綿等(石綿則第
二条第一項第四号に規定する製造等禁止石綿等をいう。以下同じ。)を試験研究のために製造し、若し
くは使用する」を「石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改め、同条第二項中「、第一
号の三若しくは第八号に掲げる物若しくは」を「に掲げる物又は」に改め、「又は第一号の三」及び「
又は石綿則第四十条第四項に規定する物」を削り、同条第四項中「(同項第八号に係るものを除く。)」
を削る。
第四十六条第一項及び第四十七条中「製造等禁止石綿等」を「石綿等」に改める。
(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一号中「第六条第二十三号イに掲げる物若しくは石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第二条第二項に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う」を「第六条第二十三号に規定する
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
改正)
第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(
昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第四十条第三項第三号ロ中「第二十二条第二号」を「第二十二条第四号」に改め、同号ハ中「第二十
二条第五号」を「第二十二条第七号」に改め、同号ニ中「第二十二条第六号」を「第二十二条第八号」
に改め、同条第七項中「又は」の下に「電離放射線障害防止規則様式第一号によるものである場合(同
令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、」
を加え、「、三十年間」を「当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間」に
改める。
第四十四条第三項中「第四十五条第七項」を「第四十六条第七項」に改める。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する省令の一部改正)
第六条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の表特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の項及び別表第二
特定化学物質障害予防規則の項中「特定化学物質等健康診断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か
ら施行する。
(現に行われている作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧
石綿則」という。)第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業
にあっては、旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、第一条の
規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第四条、第六条及び第二十七条第
一項の規定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現に行われている旧石綿則第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(
旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七
条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四
条の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有す
る石綿の重量が○・一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業
については、新石綿則第四条、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、
第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。
(届出に関する経過措置)
第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過
措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項
の規定は、適用しない。
2 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に
係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(
昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。
(適用除外製品等に関する経過措置)
第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定す
る適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条
から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生
規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条
中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなっ
た日から四十年間」とする。
第五条 改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正
前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条
第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重
量の○・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。
2 旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイ
ト及びクロシドライトを除く。以下この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量
が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ
る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八・一〇・二〇 厚生労働省令第一八五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二一・二・五 厚生労働省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条の改正規定(同条に一項
を加える部分を除く。)並びに第四条、第八条及び第十三条の改正規定 平成二十一年七月一日
二 第二条の規定 公布の日
(現に行われている作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧
石綿則」という。)第六条第二号に掲げる作業については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防
規則第六条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合にお
けるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。