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高所作業車運転業務従事者危険再認識教育について

改正履歴
                                      基安発第0530002号
                                       平成17年5月30日


都道府県労働局長 殿


                              厚生労働省労働基準局安全衛生部長


          高所作業車運転業務従事者危険再認識教育について


 危険再認識教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」、平成13
年7月12日付け基発第623号「車両系建設機械等の運転業務従事者に対する危険を再認識させるための教育
の推進について」及び平成15年4月8日付け基発第0408006号「ローラー運転業務従事者危険再認識教育に
ついて」によりその推進を図っているところである。
 今般、高所作業車については、作業者を高所において移動させるという特殊な機能を持つ機械であり、
これに起因する死亡災害が毎年発生していることから、新たに高所作業車運転業務従事者に対する危険再
認識教育実施要領を別添1のとおり定めたので、本教育を行おうとする者に対して本実施要領に基づいて
標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、関係事業者に対して対象労働者に本教育を積極的に受
講させるよう要請されたい。
 なお、別添2のとおり(社)電信電話工事協会会長、電気事業連合会会長及び建設業労働災害防止協会会
長に対し、高所作業車運転業務従事者危険再認識教育の推進について要請したので、了知されたい。