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ローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育の実施について

改正履歴
事 務 連 絡
平成15年5月19日
都道府県労働局労働基準部
           安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
建設安全対策室長




ローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育の実施について


標記教育については、平成15年4月8日付け基発第0408006号「ローラー運転業務従事者危険再認識教育について」(以下「通達」という。)により定められたところであるが、その実施に当たっては、通達によるとともに下記に配意の上、遺漏なきを期されたい。





1  標記教育は、ローラーによる労働災害の発生状況に基づき、同種災害の防止を図るために定められたところであり、趣旨を踏まえ、ローラーを使用する関係事業者・対象労働者に対する周知・受講の要請を積極的に行われたいこと。

2  平成15年度において標記教育の実施を予定している機関は別紙のとおりであるので、受講の要請等に活用されるとともに、別紙以外で標記教育の実施を予定している指定教習機関を把握した場合には、当室あて連絡願いたいこと。
 なお、標記教育については、実施地域に関する特段の定めがないことから、管内において標記教育の実施が予定されていない局等においては、近隣の局管内にある指定教習機関による自局管内での教育の実施についても、積極的な援助を行われたい。

3  講師養成研修については、通達別添「ローラー運転業務従事者危険再認識教育実施要領」の6(2)のとおり、本年度から社団法人全国指定教習機関協会で実施される予定であるが、危険再認識教育の普及と講師の確保を図るため、本年度に限り、同研修を厚生労働省より同協会への委託事業として実施する予定であるので、了知の上、管内の指定教習機関への周知を図られたいこと。

4  平成14年度に社団法人全国指定教習機関協会に委託して実施した危険再認識教育普及事業において、ローラー運転に係る講師養成研修を修了した者については、通達別添「ローラー運転業務従事者危険再認識教育実施要領」の別紙2に定める「ローラー危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基づく研修を修了した者とみなすこととしたこと。また、同事業において試行として実施した危険再認識教育の修了者については、通達別添「ローラー運転業務従事者危険再認識教育実施要領」の別紙1に定める「ローラー運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」に基づく研修を修了した者とみなすこととしたこと。