高所作業車運転業務従事者危険再認識教育実施要領
1 目的
高所作業車の運転業務に従事している者であって、高所作業車運転技能講習又は当該業務に係る特別
教育の修了後一定期間を経たものに対して、当該業務に対する危険性を再認識させるとともに、安全な
作業方法を徹底することを目的とする。
2 対象者
高所作業車の運転の業務に従事している者であって、高所作業車運転技能講習又は高所作業車の運転
の業務に係る特別教育を修了後おおむね10年以上経過したものとすること。
3 実施者
高所作業車運転技能講習に係る登録教習機関であること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙1の「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」による
こと。
(2) 実技教育については、厚生労働省より委託を受けて社団法人全国登録教習機関協会が作成した
「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育実技教育実施要領」に基づき実施することが適当と認め
られること。
(3) 1回の教育対象人員は、学科教育にあっては20人以内とするが、実技教育にあっては1単位10人以
内として実施すること。
(4) 講師については、別紙2の「高所作業車危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基づく研修
を修了した者又は当該教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
5 修了の証明等
本要領に基づく教育の実施者は、教育修了者に対し、「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育」
の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
6 その他
別紙2のカリキュラムに基づいた講師養成研修は、平成17年度から社団法人全国登録教習機関協会に
おいて実施する予定であること。