エピクロロヒドリンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び健康障害を防止するための措置について |
基安化発第0316002号
平成17年3月16日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
エピクロロヒドリンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び
健康障害を防止するための措置について
労働安全衛生法第57条の5の規定に基づき、国において、エピクロロヒドリンについて生殖毒性の疑いに
着目した有害性の調査を進めてきたところであるが、今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺
乳動物を用いた反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験の結果、別紙のとおり、エピクロロヒドリンの吸入
により、発情周期の乱れ、妊娠率の低下、出生児数の減少、精子運動能の低下等の生殖毒性が認められた。
エピクロロヒドリンの人に対する生殖毒性については現在確定していないが、労働者がこれに長期間ば
く露された場合、生殖発生機能に障害を生ずる可能性を否定できず、この観点から労働者の健康障害の防
止に配慮が求められる。
ついては、別添により関係事業者団体に対しエピクロロヒドリンによる健康障害を防止するための措置
の周知を要請したので、各局においても下記事項に留意の上、関係事業者に対して同措置の周知徹底を図
られたい。
記
1 エピクロロヒドリンは、微生物を用いる変異原性試験等により強い変異原性が認められており、平成
5年5月17日付け基発第312号の3「変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて」により、「変異
原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講ずることとされて
いることから、引き続き、同指針に基づく措置を講ずること。
なお、上記指針に基づき実施事項とされている労働衛生教育及び譲渡・提供する場合の危険有害性等
の表示又は通知においては、別紙を参考として、エピクロロヒドリンの有害性等に関する事項に生殖毒
性に関する項目を含めるよう留意すること。
2 エピクロロヒドリンは、労働安全衛生法第57条の2及び第101条第2項が適用されるとともに、化学物
質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)別表の10のイ、ロ及びハに該当する
物質であること。
参考1
参考2