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「局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」等の周知等について

改正履歴
                                       基発第0331019号
                                       平成17年3月31日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


     「局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」等の周知等について


 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、「局所排気装置の定期自主検査指針
の一部を改正する指針」及び「除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」をそれぞれ別添1-1
及び別添1-2のとおり、労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、「健康診断結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を別添1-3のとおり定め、これらの名称及び趣旨をそれ
ぞれ別添2-1から別添2-3までのとおり平成17年3月31日付け官報に公示した。


 これらの指針は、それぞれ自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した「局所排気装置の
定期自主検査指針」及び自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した「除じん装置の定期自
主検査指針」並びに健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)
として公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、石綿障害予防規
則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の制定に伴う所要の改正を行ったものであり、
改正後の「局所排気装置の定期自主検査指針」及び「除じん装置の定期自主検査指針」並びに「健康診断



結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下「局所排気装置の定期自主検査指針等」という。)
は、別添3-1から別添3-3のとおりとなる。
 ついては、下記に留意の上、事業者、関係機関等に対して改正後の局所排気装置の定期自主検査指針等
の周知を図られたい。


                         記


1 改正の背景
 石綿則が平成17年2月24日に制定され、平成17年7月1日から施行されることとなったところである。これ

に伴い、局所排気装置の定期自主検査指針等について、所要の改正を行ったものである。

2 主な改正内容
 局所排気装置の定期自主検査指針等中の特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下
「特化則」という。)に係る記述を特化則及び石綿則に係る記述に改めること。