労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針の
一部を改正する指針を次のとおり定め、平成17年7月1日から適用する。
平成17年3月31日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した
局所排気装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。
I中「又は粉じん障害防止規則」を「、粉じん障害防止規則」に改め、「第17条」の次に「又は石綿障害
予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条」を加える。
IIIの表4.吸気及び排気の能力(1)制御風速の項判定基準の欄中「第29条第1号」を「第29条第1項第1号」
に、「昭和50年労働省告示第75号(」を「特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定め
る性能(昭和50年労働省告示第75号。」に、「及び特化則告示」を「、特化則告示」に改め、「本則第1
号」の次に「及び石綿則第21条第1号の局所排気装置のうち石綿障害予防規則第16条第1項第4号の厚生労働
大臣が定める性能(平成17年厚生労働省告示第129号。以下「石綿則告示」という。)」を加え、同表4.
吸気及び排気の能力(2)抑制濃度の項判定基準の欄中「又は特化則告示」を「、特化則告示」に改め、
「表」の次に「又は石綿則告示」を加える。