別添1-2 |
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針の一 部を改正する指針を次のとおり定め、平成17年7月1日から適用する。 平成17年3月31日 厚生労働大臣 尾辻 秀久 除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した 除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。 I中「又は粉じん障害防止規則」を「、粉じん障害防止規則」に改め、「第17条」の次に「又は石綿障害 予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条」を加える。 IVの1中「及び粉じん則」を「、粉じん則及び石綿則」に改める。