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ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー
及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める自動制御装置を定める告示の制定について


改正履歴
                                       基発第0421004号
                                       平成16年4月21日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


     ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び
     圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制
     御装置を定める告示の制定について


 ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第4
4号。以下「改正省令」という。)については、平成16年3月26日に公布され、同年3月31日から施行された
ところであり、また、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定
める自動制御装置を定める告示(平成16年厚生労働省告示第131号)については、平成16年3月26日に公布さ
れ、同年3月31日から適用された。
 今回の改正は、近年のボイラーに係る技術の進展等を踏まえ、ボイラーの取扱いについて、安全管理水
準が確保される範囲内において、ボイラー取扱作業主任者の選任基準の見直しを行うとともに、特級及び
一級ボイラー技士に求められる知識、経験の水準を確保しつつ、より資格を取得しやすくするため、免許
試験の受験資格の見直しを行うものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知、徹底を図るとともに、下記の事項に十分
留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。


                       記


T ボイラー及び圧力容器安全規則関係

 第1 改正の要点
 1 ボイラー取扱作業主任者の選任につき、一定の安全要件を具備したボイラーは、伝熱面積に算入し
  ないことができることとしたこと(第24条第2項第4号関係)。
 2 特級及び一級ボイラー技士免許試験の受験資格要件からボイラーの実務経験を除き、当該実務経験
  免許の交付要件に加えたこと(第97条第1号のイ及び第2号のイ並びに第101条第1号のイ及び第2号のイ
  関係)。
 第2 細部事項
 3 第24条関係
 (1) 安全性の高い自動制御装置を備えたボイラーの取扱い作業については、ボイラー取扱作業主任者
  の職務として、ボイラーに異常があった場合の緊急時の対応等をより安全に執り行うことができるこ
  とから、ボイラー取扱作業主任者の選任の単位において、このような基準を満たすボイラーを複数有
  する場合には、これらの最大の伝熱面積を有するものを除き、第1項の伝熱面積の合計に算入しない
  ことができることとしたこと。
 (2) 今回規定した安全性の高い自動制御装置としては、ボイラーの運転にあたり、圧力、水位等が危
  険な状態であるときに安全に停止させることができるフールプルーフの機能と、燃焼安全装置の電気
  回路の故障が起こった場合等に安全に停止させることができるフェールセーフの機能を有しているこ
  とを要件とし、具体的には厚生労働大臣が定めるものとしたこと。
 (3) ボイラー取扱作業主任者の選任にあたり、第2項第4号の要件に該当する自動制御装置を備えたボ
  イラーとして伝熱面積の合計に算入しない場合には、当該ボイラーが本要件に合致していることを証
  する書面をボイラー室等に保管しておくことが望ましいこと。
 4 第97条関係
 (1) 本条第1号のイ及び第2号のイについては、受験資格要件からボイラーの実務経験を除き、当該実
  務経験を免許の交付要件に加えることとしたことから、従来、受験申請時に確認していた実務経験を
  証する書面を、今後は免許交付時に確認することとなるので、次のとおり取り扱うこと。
   ア 免許申請にあたり、免許試験合格日が改正省令の施行日(平成16年3月31日)以降である者につ
    いては、実務経験を有することを確認する必要があること。
     なお、この場合であっても、施行日前に当該免許試験を受験したことを証する書面(当該施行
    日前の受験日が記載された免許試験結果通知書又は受験票)がある場合には、免許試験時に実務
    経験の確認がなされていることから、当該書面を実務経験を証する書面とすることができること。
   イ 免許試験合格日が改正省令の施行日以前であるものについては、受験申請時に実務経験を有す
    ることの確認がなされているため、実務経験を証する書面は要しないこと。

U 労働安全衛生規則関係

 ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)の改正等に伴い、所要の規定の整備を行

ったものであること(別表第1及び別表第4)。

V ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装
 置を定める告示関係
 第1 制定の要点
  本告示は、ボイラー則第24条第2項第4号に規定する自動制御装置の具体的な要件を定めたものである
  こと。
 第2 細部事項
 5 第1号関係
 (1) イのインターロック機構については、起動時に空だき防止がなされる機能を有する必要があること。
 (2) ハについては、ボイラーの運転状態の異常のみならず、燃焼安全装置の機能の異常として作動用
  動力源の遮断、燃焼安全装置の電気回路の故障等にも対応できる一定のフェールセーフの機能を有す
  る必要があること。
 (3) ホのインターロック機構について「容易にその機能を失わせることができるものではないこと。
  」とは、燃焼安全装置の安全遮断弁にバイパス装置を設けないこと、又は機能を失わせて運転できる
  切り替えスイッチを設けないものなどがあること。
 6 第2号関係
 (1) 本号柱書きの「伝達する機能」は、異常を検出する装置に断線等の故障が生じた場合も、異常と
  して検出される機能を有するものであること。
 (2) イの水位検出装置は、少なくとも2種類以上の検出方式によるものであって、かつ、ボイラーに2
  個以上設けられていること。
 7 第3号関係
 (1) 火炎検出装置の機能として「定期的に診断する」とは、24時間以内ごとに診断することであること。
 (2) 「自動警報装置」については、ボイラー等が稼働している環境下にあっても、ボイラー取扱作業
  主任者が常時従事している場所において、警報が明確に聞き取ることができる音を発するものである
  こと。