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特定化学設備の改造、修理、清掃等作業における化学物質による
中毒等の防止の徹底について

改正履歴
                                       基発第1118002号
                                       平成15年11月18日

都道府県労働局長 殿


                                  厚生労働省労働基準局長


       特定化学設備の改造、修理、清掃等作業における化学物質
       による中毒等の防止の徹底について


 標記については、従前からその徹底を図ってきたところであるが、去る7月、特定化学設備の修理作業
中に一酸化炭素の漏えいにより労働者20名が一酸化炭素中毒に被災し、うち1名が死亡するという重大災
害(別添1参照)が発生したことは、極めて遺憾なことである。
 特定化学設備の改造、修理、清掃等の作業は、当該特定化学設備の規模が小規模であるもの等一部の場
合を除き、当該特定化学設備を所有等し、その管理権限を有する事業者が他の事業者に発注して行われる
ことが多く、特定化学設備の改造、修理、清掃等の作業が行われている作業場所に特定化学設備本体から
有害物質が漏出し、作業に従事していた労働者が被災するという災害が従来からしばしば発生していたと
ころであり、本件災害もこれに当たるものである。
 本災害原因等の詳細については現在調査中であるが、今般、関係事業者団体に対し別添2のとおり要請を
行ったので、貴職におかれても、特定化学設備の改造、修理、清掃等作業が、当該特定化学設備を所有等
し、その管理権限を有する事業者から他の事業者に発注して行われるものについては、関係事業者に対し、
特定化学物質等障害予防規則で定める関係規定及び「化学設備の非定常作業における安全衛生対策のため
のガイドライン」(平成8年6月10日付け基発第364号の別添)の一層の徹底を図るとともに、本要請の趣旨を
踏まえ、発注者である特定化学設備を所有等し、その管理権限を有する事業者及び作業を受注した事業者
それぞれが果たすべき役割について遺漏がないよう、必要な指導等を行うことにより、同種災害の再発防
止に努められたい。