ボイラー等の連続運転認定制度の適正な運営について
基発第0917001号
平成15年9月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
ボイラー等の連続運転認定制度の適正な運営について
ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、平成14年3月29日付
け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」に基づき、その適正かつ円滑な運用
を図っているところであるが、今般、ボイラー等の連続運転の認定を受けている事業場(以下「認定事業
場」という。)において、当該事業場が保全管理基準として定めたボイラー等の肉厚測定の未実施、測定
結果の虚偽記載を行った不正事案が判明し、所轄労働基準監督署長が当該事業場の連続運転の認定の取消
しを行ったところである。
ボイラー等の連続運転については、通常のボイラー等に比べ、長期間にわたり継続的に運転がなされる
ことから、その安全性を確保するために、より水準の高い安全管理、運転管理、保全管理等が求められる
ところであり、それらの管理が確保されるべき認定事業場がかかる不正事案を起こしたことは極めて遺憾
である。
さらに、今般、認定事業場のうち高圧ガス保安法に基づく認定保安検査実施者でもある事業場において、
同法に基づく自主保安検査の不正事案が散見されているところである。
ついては、ボイラー等の連続運転に係る認定制度の適正な運営を確保するため、各局においては、所轄
労働基準監督署長から別添1の様式により管内の認定事業場に対し、ボイラー等の保全管理の実施状況の適
否について労働安全衛生法第100条第1項に基づく点検結果の報告を求めることとされたい。
なお、当該点検結果の要旨については、本年10月末までに安全衛生部安全課担当官あて報告されたい。
また、性能検査代行機関に対しては、今回の不正事案の再発を防止するため、別添2により、認定事業場
に対する性能検査の留意点について通知したので了知されたい。