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別添2
  
                                        基発第0917007号
                                        平成15年9月17日

 
性能検査代行機関の長 殿 

                                    厚生労働省労働基準局長
                                    

         ボイラー等の連続運転認定制度の適正な運営について


 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、平成14年3月29日付
け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」に基づき、その適正かつ円滑な運用
を図っているところであるが、今般、ボイラー等の連続運転の認定を受けている事業場(以下「認定事業
場」という。)において、当該事業場が保全管理基準として定めたボイラー等の肉厚測定の未実施、測定結
果の虚偽記載をしていた不正事案が判明し、所轄労働基準監督署長により当該認定の取消しがなされたと
ころである。
 ボイラー等の連続運転については、通常のボイラー等に比べ、長期間にわたり継続的に運転がなされる
ことから、その安全性を確保するために、より水準の高い安全管理、運転管理、保全管理等が求められる
ところであり、それらの管理が確保されるべき認定事業場がかかる不正事案を起こしたことは極めて遺憾
である。
 性能検査の合否の判定及び検査証の有効期間の更新は、その実施した性能検査代行機関に委ねられてい
ることに鑑み、認定事業場に対する性能検査の実施に当たっては、下記の事項に十分留意され、ボイラー
等の連続運転認定制度の適正な運営に万全を期されたい。

                       記

1 認定事業場の実施した自主検査データについては、必ず抜き取りによる肉厚測定の実施又はその検査
 への立ち会い等により、その裏付けを取り、保全管理が保全管理基準に基づき適正に実施されているか
 否かを確認すること。

2 認定事業場が協力会社に保全管理の業務を委託している場合も多いことから、認定事業場の立ち会い
 の記録等により、認定事業場による当該業務の管理が適正に行われているか否かを確認すること。

3 連続運転の性能検査において不正事案の疑いが認められた場合は、速やかに関連資料を添えて所轄労
 働基準監督署長に報告すること。