別添1 番 号 平成15年9月17日 (ボイラー等連続運転認定事業場の代表者) 殿 ( )労働基準監督署長 ボイラー等の連続運転認定制度における保全管理の実施状況の報告について ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、平成14年3月29日 付け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」(以下「連続運転通達」という。) に基づき、その適正かつ円滑な運用を図っているところですが、今般、連続運転の認定を受けている事業 場において、当該事業場が保全管理基準として定めたボイラー等の肉厚測定の未実施、測定結果の虚偽記 載を行った不正事案が判明し、所轄労働基準監督署長により当該認定の取消しがなされたところです。 ボイラー等の連続運転については、通常のボイラー等に比べ、長期間にわたり継続的に運転がなされる ことから、その安全性を確保するために、より水準の高い安全管理、運転管理、保全管理等が求められる ところであり、それらの管理が確保されるべき認定事業場がかかる不正事案を起こしたことは極めて遺憾 であります。 このような事態を踏まえ、認定事業場における保全管理等の実施状況を確認することになりました。 ついては、貴事業場に対し、過去5年間における下記事項の実施状況の適否について点検を行い、当該点 検結果(点検の方法及び点検結果の適否を評価した根拠を含む。)を労働安全衛生法第100条第1項に基づき ○月○日までに本職あて報告するよう命じます。 記 1 保全管理基準に係る事項 (1) 連続運転通達において定める「ボイラー等の連続運転認定要領」(以下「認定要領」という。)のI の第1の4の(1)に規定する保全管理基準に係る事項 (2) 4年連続運転事業場については、認定要領のIの第2の3に規定するボイラー等の余寿命の評価及び同 第2の8に規定する自主検査に係る事項 2 協力会社との関係に係る事項 認定要領のIの第1の4の(2)のイに規定により、自主検査の一部を協力会社に委託している場合、当該 協カ会社が行う自主検査の範囲と責任の所在及びその自主検査の結果についての評価及び判定に係る事 項