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構造改革特別区域におけるボイラー等の連続運転に係る認定制度の特例措置について

改正履歴
                                        基発第0829005号
                                        平成15年8月29日

 
都道府県労働局長 殿 

                                    厚生労働省労働基準局長
                                       
 

  構造改革特別区域におけるボイラー等の連続運転に係る認定制度の特例措置について


 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、平成14年3月29日付
け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」の別紙「ボイラー等の連続運転認
定要領」(以下「認定要領」という。)に基づき運用しているところであるが、今般、構造改革特別区域法
(平成14年法律第189号)附則第3条の規定に基づき、構造改革特別区域におけるボイラー等の連続運転に係
る認定制度の特例措置(別紙1及び別紙2)の取扱いを下記のとおり定めたので、その適正かつ円滑な運用に
遺漏なきを期されたい。

                      記
                      
1 ボイラー等における開放検査周期の延長事業について(別紙1関係)
  地方公共団体が、別紙1についての構造改革特別区域法第4条第2項第4号の特定事業(以下「特定事業」
 という。)に係る構造改革特別区域計画について、内閣総理大臣の認定(変更の認定を含む。以下同じ。)
 を申請し、厚生労働大臣がその内容について現行の規定によって担保される安全性と同等の安全性を認
 めて同意し、内閣総理大臣の認定を受けたときは、次のとおり取り扱うこと。
 
 (1) 認定要領の規定中「4年連続運転」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条
  第1項の構造改革特別区域計画に記載された具体的な開放検査の周期」と読み替えるものとすること。

 (2) 別紙1の特定事業について、ボイラー等の4年連続運転の実績を有する事業場からなされる所轄労働
  基準監督署長への認定申請手続は、認定要領のIIの第2によること。
  この場合、検査周期の延長が認められるボイラー等については、認定要領のIの第2「4年連続運転に係
  る要件」及び上記の内閣総理大臣の認定を受けたときの要件を満足するものであること。

 (3) (2)の要件を満たさなくなった場合には、別紙1の特定事業の認定を取り消すことができること。

2 ボイラー等の連続運転の共同実施事業について(別紙2関係)
  地方公共団体が、別紙2についての特定事業に係る構造改革特別区域計画について、内閣総理大臣の認
 定を申請し、厚生労働大臣がその内容について現行の規定によって担保される安全性と同等の安全性を
 認めて同意し、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該認定の日以降は、次のとおり取り扱うこと。
 
 (1) 認定要領の規定中「認定申請者」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の構
  造改革特別区域計画に記載された認定申請者又は認定申請する者がコンビナートを構成する他の事業
  場と共同して申請する者」と、「認定を受けた者」とあるのは「別紙2の特定事業について所轄労働基
  準監督署長の認定を受けた者又はコンビナートを構成する他の事業場と共同で認定された者」と読み
  替えるものとすること。
   なお、この場合、認定申請する者がコンビナートを構成する他の事業場と共同して申請するときに
  は、認定要領のIIの第1の1の(1)又は第2の1の(1)の規定にかかわらず、連名により一括して申請を行
  うこと。
  
 (2) 別紙2の特定事業について、(1)の者より所轄労働基準監督署長への認定申請により、連続運転が認
  められる場合は、認定要領のIの要件のうち、特定事業に定める事項については、内閣総理大臣が認定
  した要件を、またそれ以外の事項については認定要領のIの該当部分を満足するものであること。

 (3) (2)の要件を満たさなくなった場合には、別紙2の特定事業の認定を取り消すことができること。