番号 | 911−1 |
特定事業の名称 | ボイラー及び第一種圧力容器における開放検査周期の延長事業 |
措置区分 | 通知 |
特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 | 労働安全衛生法第41条第2項 ボイラー及び圧力容器安全規則第40条、第75条 ボイラー等の連続運転に係る認定制度について(平成14年3月29日付け基発第0329018号) |
特例措置を講ずべき法令等の現行規定 | ボイラー及び第一種圧カ容器(以下「ボイラー等」という。)の性能検査については、原則として開放検査を行わなければいけない。開放検査はその周期が定められている。 |
特例措置の内容 | ボイラー等の開放検査の周期について、最長4年に1度としているものを、連続運転の実績のある事業場が更に延長することについて、地方公共団体が内閣総理大臣に構造改革特別区域計画の認定を申請する際に、当該地方公共団体からその安全性を実証する(1)から(3)のデータ等の提供を受け、当該内容について厚生労働大臣が専門家等の意見聴取を行うことなどにより、(1)から(3)のボイラー等に係る今回の検査周期の延長措置が現行の連続運転に係る規定で担保される安全性と同等の安全性が確保されるものとして認定に同意した場合には、当該特区内に設置されるボイラー等の性能検査の開放検査の最長の周期については、当該特区内において実施しようとする下記(3)に記載した開放検査の周期とする。 (1)当該ボイラー等の仕様(構造、材料等) (2)開放検査の周期の延長が可能であると判断できる当該ボイラー等の機能維持状況に関する実証実験によるデータや文献 (3)具体的な開放検査の周期 |
同意の要件 | 上記「特例措置の内容」に記載されている地方公共団体からの提出事項(1)から(3)の内容について、専門家からの意見聴取を行うことなどにより、現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確認されること。 |
特例措置に伴い必要となる手続き | 特になし |