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別紙 2

番号 911−2
特定事業の名称 ボイラー及び第一種圧力容器の連続運転の共同実施事業
措置区分 通知
特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 労働安全衛生法第41条第2項
ボイラー及び圧力容器安全規則第40条、第75条
ボイラー等の連続運転に係る認定制度について(平成14年3月29日付け基発第0329018号)
特例措置を講ずべき法令等の現行規定 ボイラー及び第一種圧カ容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、安全管理、運転管理、保全管理等の認定要件を満たさなければならない。
特例措置の内容 一の事業場のみではボイラー等の連続運転の認定要件のうち安全管理、運転管理及び保全管理(以下「安全管理等」という。)に係る部分を満たさない場合に、地方公共団体が内閣総理大臣に構造改革特別区域計画の認定を申請する際に、当該地方公共団体により安全性が確保されると認められた以下の(1)及び(2)の内容について、当該地方公共団体から提出され、当該内容につき厚生労働大臣が専門家等の意見聴取を行うことなどにより、現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確保されるものとして認定に同意した場合には、事業場が当該内容に基づく措置を講じることをもって、認定要件のうち安全管理等に係る部分を満たすものとする。
(1)一の事業場のみでは認定要件のうち安全管理等に係る部分を満たさない場合における、コンビナートを構成する他の事業場と共同での安全管理等の実施体制及び手順
(2)(1)の場合において緊急時に適切な運転停止等の措置が実施されるような安全確保対策
同意の要件 上記「特例措置の内容」に記載されている地方公共団体からの提出事項(1)及び(2)の内容について、専門家からの意見聴取を行うことなどにより、現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確認されること。
特例措置に伴い必要となる手続き 特になし