ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項について(平成20年4月1日 基安安発第0401001号により廃止)

基安安発第0329001号
平成14年3月29日
都道府県労働局
労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項について
(平成20年4月1日 基安安発第0401001号により廃止)

 標記について、平成14年3月29日付け基発第0329018号(以下「通達」という。)をもってボイラー等
の連続運転認定要領(以下「認定要領」という。)が示されたところであるが、下記事項に留意の上、そ
の円滑な運用に努められたい。
 なお、平成8年3月29日付け事務連絡、平成11年5月31日付け事務連絡、平成11年1月11日付け事務連絡、
平成11年10月4日付け事務連絡及び平成13年10月16日付け基安安発第33号は廃止する。
1 2年連続運転の認定に関する事項
 (1) 所轄労働基準監督署長が行う新規の認定の審査は、労働者死傷病報告、災害調査復命書、事故報告、
  臨検監督記録等に基づき、認定要領のTの第1の1の認定申請者に係る要件のうち(2)及び(3)を
  重点的に行うこと。
   認定要領のTの第1の1(1)を含め、それ以外の要件の審査については、認定要領のUの第1の
  2に基づいて行われた事前審査の結果を尊重すること。
   なお、審査に当たって、特に必要と判断される場合を除き、申請事業場に対し現地調査等を行う必
  要はないこと。
 (2) 認定要領のTの第1の1(1)のただし書の運用は、別紙の「認定要領のTの第1の1(1)のただ
   し書及びUの第2の4(1)のアの運用基準について」(以下「運用基準」という。)により行う
   ものとすること。
 (3)  認定要領のUの第1の5(1)の変更認定の申請のうち、次のア又はイに該当するものは、事前審
   査を要せず、所轄労働基準監督署長が変更認定を行うこと。 
   ア 認定要領のUの第1の5(1)のウのみに係る場合であって、対象となるボイラー等が運用基準
    によってただし書に該当すると判断できるもの 
   イ 認定要領のUの第1の1(3)のうち組織(安全管理、運転管理及び保全管理に係るものをいう。)
    並びに運転管理及び保全管理に係る連絡・指示体制等(要員の配置及び業務分担を含む。以下
    「組織等」という。)のみに係る場合
 (4) 上記(3)のイの場合については、次のとおり処理すること。 
   ア 当該変更により現行と同等以上の安全性が確保されることを明らかにするものとして、変更
    に伴う組織図、体制図、要員配置、業務分担等に関する書類を添付させること。 
   イ 当該変更認定の斉一化を図るため、現行と同等以上の安全性が確保されるか否かが明らかで
    ある場合を除き、事前に都道府県労働局を通じて本省安全課と協議すること。 
 (5) 認定要領のUの第1の5(1)のアの「軽微な変更」には次のものが該当すること。 
   ア ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第41条及び第76条の変更届に係
    るもの 
   イ 組織等における部、課、室等の名称のみの変更 
   ウ 組織等における部、課、室等の統廃合(各要員の業務量(安全管理、運転管理及び保全管理
    に係る業務量以外の業務量を含む。以下同じ。)が増加しない場合に限る。) 
   エ 組織等に係る要員の増加(各要員の業務量が増加しない場合に限る。) 
   オ 交代制の仕組みを変更するなど組織等に係る要員の勤務体制の変更(各要員の業務量が増加
    しない場合に限る。) 
   カ 保全管理の一部を子会社に委託していたものを、子会社が親会社に統合されることにより親
    会社での一元的な管理に変更するもの(保全管理を行う各要員の業務量が増加しない場合に限
    る。) 
   キ 自動制御装置等の一部変更(制御機構に影響を与えない場合に限る。) 
 (6) 認定要領のUの第1の6(2)の「1(3)の事項について説明した書類」には、組織、規程、体制、基
   準、手順等を説明した書類(以下「規程類等」という。)は含まれないこと。

2 4年連続運転に係る要件関係
 (1) 認定要領のUの第2の4(1)のアの運用については、別紙の運用基準により行うこと。
 (2) 認定要領のUの第2の6(3)の「3(3)のイからケまでの項目について説明した書類」には、規程  
   類等は含まれないこと。

3 承継の取扱いについて
 (1) 2年連続運転の認定関係
  ア 2年連続運転の認定を受けている事業場の事業者が、その行う事業の全部又は一部を譲渡し、又
   は事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業の移転を受けた事業者は所轄
   労働基準監督署長による承継認定を受けることにより、2年連続運転の認定事業場の地位を承継で
   きること。ただし、当該事業の移転を受けた事業者が、認定要領のUの第1の7(1)「認定の
   取消し」に該当する場合はこの限りでないこと。
  イ 上記アにより、2年連続運転認定事業場の地位を承継しようとする者は、事業の移転後速やかに、
   別紙様式1号「ボイラー等2年連続運転認定事業場承継認定申請書」に、「事業の移転の理由を証
   する書面」及び「認定要領のUの第1の7(1)「認定の取消し」に該当しないことを説明する書
   類」を添えて、所轄労働基準監督署長に申請しなければならないこと。なお、事業の移転の理由を
   証する書面は原則として、営業譲渡の場合には契約書、合併及び分割の場合には登記簿謄本とする
   こと。
  ウ 事業の移転により、認定要領のUの第1の5(1)に該当する変更がある場合は、承継の認定申
   請に併せて、変更の認定申請を行うことができること。
  エ 所轄労働基準監督署長は、承継の可否について当該申請者及び運転時検査の実施を予定している
   性能検査代行機関に通知すること。

 (2) 4年連続運転の認定関係
  ア 4年連続運転の認定を受けている事業場の事業者が、その行う事業の全部又は一部を譲渡し、又
   は事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業の移転を受けた事業者は、所
   轄労働基準監督署長による承継認定を受けることにより、4年連続運転認定事業場の地位を承継で
   きること。ただし、当該事業の移転を受けた事業者が、認定要領のUの第2の7(1)「認定の取
   消し」に該当する場合はこの限りでない。
  イ 上記アにより、4年連続運転の認定事業場の地位を承継しようとする事業者は、事業の移転後速
   やかに、別紙様式2号「ボイラー等4年連続運転認定事業場承継認定申請書」に、「認定要領のU 
   の第2の7(1)「認定の取消し」に該当しないことを説明する書類」を添えて、所轄労働基準監督
   署長に申請しなければならないこと。
  ウ 事業の移転により、認定要領のUの第2の4(1)に該当する変更がある場合は、承継の認定申
   請に併せて、変更の認定申請を行うことができること。
  エ 所轄労働基準監督署長は、承継の可否について、承継申請者及び運転時検査の実施を予定してい
   る性能検査代行機関に通知すること。

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