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改正履歴 | ||
基安安発第33号 平成13年10月16日 |
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都道府県労働局労働基準部 安全主務課長 殿 |
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厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 |
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ボイラー等の2年連続運転の認定及び 4年連続運転の試行認定に係る承継の取扱いについて (平成14年3月29日 基安安発第0329001号により廃止) |
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ボイラー等の2年連続運転の認定及び4年連続運転の試行認定については、それぞれ平成11年5月31日付け事務連絡「ボイラー等の2年連続運転に係る認定要領の改訂に係る審査の運用について」及び平成11年1月11日付け事務連絡「ボイラー等の4年連続運転の試行に係る運用について」により、その運用について示しているところであるが、近年、企業合併、企業分割等による事業移転が増加してきていることから、ボイラー等の2年連続運転の認定及び4年連続運転の試行認定の申請に係る申請者の負担の軽減を図るため、その承継について下記のとおり取扱うこととしたので了知の上、貴局管内のボイラー等の2年連続運転の認定又は4年連続運転の試行認定を受けている事業場に対して周知を図る等、その円滑な運用に努められたい。 |
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記 |
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1 | ボイラー等の2年連続運転の認定関係(平成11年3月29日付け基発第147号通達関係) | |
(1) | ボイラー等の2年連続運転の認定を受けている事業場の事業者が、その事業の全部又は一部を譲渡し、又は事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業の移転を受けた事業者は、所轄労働基準監督署長による承継認定を受けることにより、2年連続運転の認定事業場の地位を承継できることとする。ただし、当該事業の移転を受けた事業者が、上記通達の別添のIIの7(1)「認定の取消し」に該当する場合はこの限りでない。 |
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(2) | 上記(1)により、2年連続運転認定事業場の地位を承継しようとする者は、事業の移転後30日以内に、別紙様式1号「ボイラー等の2年連続運転認定事業場承継認定申請書」に、[1]事業の移転の理由を証する書面及び[2]上記通達別添のIIの
7(1)「認定の取消し」に該当しないことを説明する書類を添えて、所轄労働基準監督署長に申請しなければならない。なお、事業の移転の理由を証する書面として、原則として、営業譲渡の場合には契約書、合併及び分割の場合には登記簿謄本を添付すること。 |
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(3) | 事業の移転により、上記通達別添のIIの 5(1)に該当する変更がある場合は、承継の認定申請に併せて、変更の認定申請を行うことができることとすること。 |
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(4) | 所轄労働基準監督署長は、承継の可否について当該申請者及び運転時検査の実施を予定している性能検査代行機関に通知すること。 |
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2 | ボイラー等の4年連続運転の試行認定関係(平成11年1月11日付け基発第11号通達関係) |
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(1) | ボイラー等の4年連続運転の試行認定を受けている事業場の事業者が、その事業の全部又は一部を譲渡し、又は事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業の移転を受けた事業者は、所轄労働基準監督署長による承継認定を受けることにより、4年連続運転の試行認定事業場の地位を承継できることとする。ただし、当該事業の移転を受けた事業者が、上記通達の別紙「4年連続運転試行認定要領」のIIで規定する「8認定の取消し」に該当する場合は、この限りでない。 |
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(2) | 上記(1)により、4年連続運転の試行認定事業場の地位を承継しようとする者は、事業の移転後30日以内に、別紙様式2号「ボイラー等の4年連続運転認定事業場承継認定申請書」に、上記通達別紙のIIの「8認定の取消し」に該当しないことを説明する書類を添えて、所轄労働基準監督署長に申請しなければならない。 |
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(3) | 事業の移転により、上記通達別紙のIIの 「6変更の認定」に該当する変更がある場合は、承継の認定申請に併せて、変更の認定申請を行うことができることとすること。 |
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(4) | 所轄労働基準監督署長は、承継の可否について、承継申請者及び運転時検査の実施を予定している性能検査代行機関に通知すること。 |