労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続き法施行令の一部を改正する政令(抄)


 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手
続法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令
  及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(抄)

 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部
を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十五条の三第一項及び第四十条の
二第一項第一号並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、こ
の政令を制定する。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改
 正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭
 和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
  第一条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
  第九条を第十条とする。
  第八条の表第十二条第二項第二号の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
 条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
 法律」に改め、同条を第九条とする。
  第七条第二項の表第十八条第一項の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
 条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
 法律」に改め、同条を第八条とする。
  第六条第一項の表第五条第二項の項及び同条第二項の表第三十一条第二項の項中「労働者派遣事業の
 適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営
 の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条を第七条とする。
  第五条中「第二十六条第一項第二号」を「第二十三条の二」に改め、同条の表第三十二条の四の二の
 項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働
 者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条を第六条とする。
  第四条中「次のとおり」を「前条第一項各号に掲げる業務及び次に掲げる業務」に改め、第一号及び
 第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号から第十三号までを削り、第十四号
 を第三号とし、第十五号を第四号とし、同条第十六号中「建築物又は博覧会場における来訪者の受付又
 は案内の業務、」を削り、「第十四号」を「第三号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第十七号
 から第二十号までを削り、第二十一号を第六号とし、第二十二号を第七号とし、第二十三号を削り、第
 二十四号を第八号とし、第二十五号を削り、第二十六号を第九号とし、同条に次の一号を加える。
  十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の消毒設備その他の設
   備、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規
   定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の消化設備その他の設備若しくは廃棄
   物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄
   物処理施設(同項に規定するごみ処理施設にあつては、一日当たりの処理能力が十トン以上のもの
   に限る。)の焼却設備その他の設備の運転、点検若しくは整備の業務(高度の専門的な知識、技術又
   は経験を必要とする運転、点検又は整備の業務に限る。)又は非破壊検査用の機器の運転、点検若
   しくは整備の業務
  第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
   (法第三十五条の三第一項の政令で定める業務等)
 第四条 法第三十五条の三第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
  一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続
   し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、
   一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七号及び第十八号において同
   じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
  二 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第十八号において「機械等」と
   いう。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
  三 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第十七号において「事務用機器」
   という。)の操作の業務
  四 通訳、翻訳又は速記の業務
  五 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にあ
   る者の秘書の業務
  六 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に
   従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る
   分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業
   務
  七 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当
   該調査の結果の整理若しくは分析の業務
  八 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
  九 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引
   換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一
   項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第
   一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
  十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技
   術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
  十一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務
   (旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行以外の
   旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」
   という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶
   又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の
   発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する
   送迎サービスの提供の業務
  十二 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務
  十三 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品
   若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の
   開発の業務(第一号及び第二号に掲げる業務を除く。)
  十四 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又
   は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
  十五 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
  十六 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用す
   ることを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第六号に掲げる業務を除
   く。)
  十七 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプ
   ログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
  十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構
   成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要であ
   る金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金
   融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買
   契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において
   同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の
   勧誘の業務
 2 法第三十五条の三第一項の政令で定める場合は、法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主が労
  働者派遣に係る法第三十五条の三第一項に規定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」
  という。)の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場
  合であつて次の各号のいずれかに該当するときとする。
  一 当該日雇労働者が六十歳以上の者である場合
  二 当該日雇労働者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十
   四条第一項の学校の学生又は生徒(同法第四条第一項に規定する定時制の課程に在学する者その他
   厚生労働省令で定める者を除く。)である場合
  三 当該日雇労働者及びその属する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算
   定した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合

  (行政手続法施行令の一部改正)
第二条 <略>

   附 則(抄) 
  (施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等
 の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
  (港湾運送事業法施行令等の一部改正)
2 <略>



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