法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

安全衛生教育の推進について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育推進要綱」及びこれに関連する通達により充実を期し
ているところであるが、昭和51年2月20日付け基発第217号において順次示すこととしていたカリキュ
ラムのうち、今般、統括安全衛生責任者等に対する安全衛生教育のカリキュラムを別紙のとおり定めたの
で、関係団体等に周知し、その実施に当たっては下記事項に留意の上効果的な推進を図られたい。
記
1  統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育については、当面、建設業について実施することとし、建
  設業労働災害防止協会各支部との連携を密にして工事別、規模別等管内の労働災害発生状況等に応じそ
  の実施を推進すること。
    なお、対象者の選定に当たっては、重大災害の発生傾向がみられる土木工事に係る責任者を優先する
  こと。
2  生産技術者に対する安全衛生教育は、生産技術者が災害防止についての役割を果すに必要な知識を付
  与することを主眼とし、災害事例等を引用し、具体的内容をもって行うこと。
    なお、建設業を対象とする部分については、建設業労働災害防止協会各支部との連携を密にし、1に
  掲げる事項に配意してその実施を促進すること。
3  林業架線作業主任者に対する実務研修については、林業労働災害防止協会各支部等と連絡を図り、管
  内の労働災害発生状況等に応じその実施を促進すること。
4  基礎工事用機械運転者に対する研修については、機体重量3トン以上の車輌系建設機械のうち基礎工
  事用機械の運転についての知識、技能を付与することをねらいとしているが、当面、研修実施母体の指
  導育成を図りつつ、くい打機、くい抜機の運転の業務に係る特別の教育を修了した者を対象としてその
  実施を促進すること。

(別紙)
1  統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育(建設業)  (表)

2  生産技術者に対する安全衛生教育
  (1)  化学工業  (表)

  (2)  建設業  (表)

  (削除)

4  基礎工事用機械運転者に対する研修  (表)